クレバー給与計算

残業代の計算(時間外・休日・深夜の割増賃金)

更新日 2026-10-17

残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。月給と残業時間を入れると、労働基準法の最低の割増率で残業代をその場で計算できます。

計算フォームを読み込んでいます…

計算式

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数 です(労働基準法37条)。月給制の人は、まず1時間あたりの賃金を出します。

1時間あたりの賃金(月給制)

1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の所定労働時間数 です。月によって所定労働時間数が違うときは、1年間の1か月平均を使います(労働基準法施行規則19条)。

割増率

区分最低の割増率
時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分)25%
時間外労働のうち、1か月60時間を超えた分50%(中小企業も2023年4月から)
法定休日の労働35%
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%(時間外・休日の割増に上乗せ)

時間外労働が深夜に及んだときは25%+25%=50%、法定休日の労働が深夜に及んだときは35%+25%=60%になります。上のかんたん計算では、深夜の時間を「深夜労働」にも入れると、25%の上乗せ分が足されます。

計算例

月給250,000円、1か月平均の所定労働時間160時間、時間外労働20時間の場合です。

  1. 1時間あたりの賃金: 250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
  2. 残業代: 1,562.5円 × 1.25 × 20時間 = 39,062.5円
  3. 円未満は50銭以上を切り上げて、39,063円

円未満の端数は、50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げにしてよいとされています。1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げてもかまいません。ただし、毎日の残業時間を切り捨てることはできません(昭和63年3月14日 基発第150号)。

このかんたん計算で扱っていないもの

これらは就業規則で決まり方が変わります。会社で毎月の残業代まで計算するときは、割増率を会社の率に変えられるクレバー給与計算を使ってください。判断に迷うときは労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14