残業代の計算(時間外・休日・深夜の割増賃金)
更新日 2026-10-17
残業代は「1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数」で計算します。月給と残業時間を入れると、労働基準法の最低の割増率で残業代をその場で計算できます。
計算フォームを読み込んでいます…
計算式
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数 です(労働基準法37条)。月給制の人は、まず1時間あたりの賃金を出します。
1時間あたりの賃金(月給制)
1時間あたりの賃金 = 月給 ÷ 1か月の所定労働時間数 です。月によって所定労働時間数が違うときは、1年間の1か月平均を使います(労働基準法施行規則19条)。
- 1か月平均の所定労働時間 = 1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12
- 月給には、次の7つを含めません: 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金。名前ではなく中身で判断します(割増賃金)
割増率
| 区分 | 最低の割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた分) | 25% |
| 時間外労働のうち、1か月60時間を超えた分 | 50%(中小企業も2023年4月から) |
| 法定休日の労働 | 35% |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 25%(時間外・休日の割増に上乗せ) |
時間外労働が深夜に及んだときは25%+25%=50%、法定休日の労働が深夜に及んだときは35%+25%=60%になります。上のかんたん計算では、深夜の時間を「深夜労働」にも入れると、25%の上乗せ分が足されます。
計算例
月給250,000円、1か月平均の所定労働時間160時間、時間外労働20時間の場合です。
- 1時間あたりの賃金: 250,000円 ÷ 160時間 = 1,562.5円
- 残業代: 1,562.5円 × 1.25 × 20時間 = 39,062.5円
- 円未満は50銭以上を切り上げて、39,063円
円未満の端数は、50銭未満を切り捨て・50銭以上を切り上げにしてよいとされています。1か月の時間外労働の合計に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げてもかまいません。ただし、毎日の残業時間を切り捨てることはできません(昭和63年3月14日 基発第150号)。
このかんたん計算で扱っていないもの
- 所定労働時間を超えたが1日8時間以内の残業(法定内残業)。割増は不要ですが、その時間分の賃金は払います
- 変形労働時間制・フレックスタイム制、固定残業代(みなし残業)、管理監督者
- 会社の規程で法律より高い割増率を決めている場合
これらは就業規則で決まり方が変わります。会社で毎月の残業代まで計算するときは、割増率を会社の率に変えられるクレバー給与計算を使ってください。判断に迷うときは労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14