給与計算の用語集
給与計算でよく出てくる言葉を、公式資料をもとに説明します(35語)。
あ行
か行
- かいごほけんりょう介護保険料40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)が、健康保険料とあわせて納める保険料です。40歳・65歳の誕生日の前日が属する月から、徴収が始まり・終わります。
- きゅうよしはらいほうこくしょ給与支払報告書給与の支払者が、従業員ごとの前年1年間の給与の額などを、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村に提出する書類です。提出期限は毎年1月31日で、住民税の計算のもとになります。
- きゅうよめいさいしょ給与明細書(給与の支払明細書)給与を支払うときに、支給額や源泉徴収した所得税の額などを書いて従業員に渡す書類です。所得税法231条で交付が義務づけられ、社会保険料・雇用保険料を控除したときはその計算書を通知する義務もあります。
- げつがくへんこうとどけ月額変更届(随時改定)昇給・降給などで固定的賃金が変わり、3か月の平均で標準報酬月額に2等級以上の差が出たときに出す届出です。変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。
- けんこうほけんりょう健康保険料健康保険の被保険者が毎月の給与と賞与から納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×保険料率で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
- げんせんしょとくぜい源泉所得税給与などを支払う会社や個人が、支払のときに差し引いて国に納める所得税です。原則として、支払った月の翌月10日までに納めます。
- げんせんしょとくぜいののうきのとくれい源泉所得税の納期の特例給与の支給人員が常時10人未満の事業所が、税務署長の承認を受けて、源泉所得税を半年分まとめて納められる制度です。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。
- げんせんちょうしゅうぜいがくひょう源泉徴収税額表国税庁が毎年分ごとに公表する、給与から差し引く源泉所得税の早見表です。月ごとの給与は月額表、日払いや日雇いは日額表を使います。
- げんせんちょうしゅうひょう源泉徴収票1年間に支払った給与と源泉徴収した所得税の額を、受給者ごとに記載した書類です。すべての受給者に翌年1月31日まで(中途退職者は退職後1か月以内)に交付します。
- こうせいねんきんほけんりょう厚生年金保険料厚生年金保険の被保険者が給与と賞与から納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×18.3%で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
- こうらん甲欄「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の給与に使う、源泉徴収税額表の欄です。扶養親族等の数に応じて税額が決まります。
- こどもこそだてきょしゅつきん子ども・子育て拠出金厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、児童手当などの費用の一部として全額負担するお金です。従業員の給与からは控除しません。
- こどもこそだてしえんきん子ども・子育て支援金令和8年4月分から、健康保険料とあわせて被保険者と事業主が負担するお金です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×子ども・子育て支援金率で計算し、半分ずつ負担します。
- こようほけんりょう雇用保険料雇用保険の被保険者が負担する保険料で、毎月の賃金総額(賞与を含む)に事業の種類ごとの労働者負担率を掛けて計算し、給与から控除します。料率は年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに決まります。
さ行
- さいていちんぎん最低賃金最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、使用者はこれ以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県ごとの地域別最低賃金は例年改定され、月給・日給は時間額に換算して比べます。
- さんていきそとどけ算定基礎届(定時決定)毎年7月1日時点の被保険者について、4月〜6月の報酬を届け出て標準報酬月額を決め直す手続きです。決まった標準報酬月額は9月から翌年8月まで使います。
- しかくしゅとくとどけ資格取得届従業員を雇って健康保険・厚生年金保険の被保険者になったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。このときの報酬で最初の標準報酬月額が決まります。
- しかくそうしつとどけ資格喪失届従業員の退職・死亡などで健康保険・厚生年金保険の資格がなくなったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。退職の場合、資格喪失日は退職日の翌日です。
- しゃかいほけんりょうとうこうじょごのきゅうよとうのきんがく社会保険料等控除後の給与等の金額その月の給与から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を差し引いた金額です。源泉徴収税額表には、この金額を当てはめます。
- しゃかいほけんりょうのはすうしょり社会保険料の端数処理(50銭ルール)被保険者負担分の社会保険料に1円未満の端数が出たときの処理です。給与から控除するときは50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら1円に切り上げます(特約があればそれに従います)。
- じゅうみんぜいのとくべつちょうしゅう住民税の特別徴収従業員の個人住民税を、会社(給与支払者)が毎月の給与から天引きして市区町村に納める方法です。6月から翌年5月までの12回に分けて徴収し、原則として徴収した月の翌月10日までに納入します。
- しょうよしはらいとどけ賞与支払届賞与を支払ったとき、被保険者ごとの賞与額を届け出て標準賞与額を決めてもらう届出です。支給日から5日以内に提出します。
- しょうよにたいするげんせんちょうしゅうぜいがくのさんしゅつりつのひょう賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表賞与から差し引く源泉所得税の率を求める表です。前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数で率を決め、賞与(社会保険料等控除後)に掛けます。
た行
- ちんぎんしはらいのごげんそく賃金支払の5原則労働基準法24条が定める賃金の支払い方のルールで、「通貨で」「直接」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うことをいいます。口座振込は労働者の同意があればできます。
- ちんぎんだいちょう賃金台帳労働基準法108条で、事業場ごとに作成し、賃金を支払うたびに記入することが義務づけられている帳簿です。氏名・賃金計算期間・労働時間数・賃金の種類ごとの額・控除額などを労働者ごとに記入し、保存します。
- つうきんてあてのひかぜいげんどがく通勤手当の非課税限度額給与に加えて支給する通勤手当のうち、所得税がかからない1か月あたりの上限です。電車・バスは合理的な運賃等の額(上限15万円)、マイカー・自転車は片道の通勤距離で決まります。
- とくべつちょうしゅうぜいがくけっていつうちしょ特別徴収税額決定通知書市区町村が、従業員ごとの住民税の年税額と6月〜翌年5月の月割額を会社(特別徴収義務者)に知らせる通知書です。原則として毎年5月31日までに届き、従業員用の通知書は会社を経由して本人に渡します。
な行
は行
- ひょうじゅんしょうよがく標準賞与額賞与にかかる社会保険料を計算するもとになる金額です。税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円が上限です。
- ひょうじゅんほうしゅうげつがく標準報酬月額毎月の健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料を計算するもとになる金額です。実際の給与をそのまま使わず、報酬月額を区切りのよい等級にあてはめて決めます。
- ふようこうじょとうしんこくしょ扶養控除等申告書正式名は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。従業員が勤務先に出す書類で、出ていれば甲欄、出ていなければ乙欄で源泉所得税を計算します。
- ほうていろうどうじかん法定労働時間労働基準法で定められた労働時間の上限で、休憩時間を除き1日8時間・1週40時間です。これを超えて働かせるには36協定の締結・届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払います。