さいていちんぎん最低賃金
更新日 2026-10-14
最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、使用者はこれ以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県ごとの地域別最低賃金は例年改定され、月給・日給は時間額に換算して比べます。
最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額です(最低賃金法4条)。最低賃金を下回る賃金を契約で決めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を決めたものとみなされます。
種類
- 地域別最低賃金: 都道府県ごとに決まり、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます
- 特定最低賃金: 特定の地域の特定の産業の基幹的労働者に適用されます
両方が適用されるときは、高いほうの額以上を支払います。派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
改定
地域別最低賃金は、最低賃金審議会の意見を聴いて都道府県労働局長などが決め、例年改定されています。発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は令和8年10月1日から12月2日までの間でした。金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。
比べ方
賃金を時間額に換算して、最低賃金(時間額)と比べます。
| 賃金の形 | 比べ方 |
|---|---|
| 時間給 | 時間給 ≧ 最低賃金額 |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額 |
| 月給 | 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額 |
| 日給と月給の組み合わせ | それぞれ時間額に換算して合計し、最低賃金額と比べる |
比べる賃金からは、次のものを除きます。
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日労働の賃金、深夜労働の割増分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
よくある間違い
- 通勤手当や残業代を含めて「最低賃金を上回っている」と判断してしまう
- 改定の発効日を過ぎても、古い最低賃金額を前提にした時給のまま払ってしまう
- 月給制の人は関係ないと思い込む。月給を時間額に換算すると下回っていることがあります
詳しくは都道府県労働局・労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 最低賃金法 第4条・第9条・第10条(e-Gov法令検索)
- 最低賃金法施行規則 第1条・第2条(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「最低賃金制度の概要」
- 厚生労働省「あなたの賃金を比較チェック」(最低賃金制度)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(PDF)