クレバー給与計算

さいていちんぎん最低賃金

更新日 2026-10-14

最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、使用者はこれ以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県ごとの地域別最低賃金は例年改定され、月給・日給は時間額に換算して比べます。

最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額です(最低賃金法4条)。最低賃金を下回る賃金を契約で決めても、その部分は無効になり、最低賃金と同じ額を決めたものとみなされます。

種類

両方が適用されるときは、高いほうの額以上を支払います。派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

改定

地域別最低賃金は、最低賃金審議会の意見を聴いて都道府県労働局長などが決め、例年改定されています。発効日は都道府県ごとに異なり、令和8年度は令和8年10月1日から12月2日までの間でした。金額は厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。

比べ方

賃金を時間額に換算して、最低賃金(時間額)と比べます。

賃金の形比べ方
時間給時間給 ≧ 最低賃金額
日給日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
月給月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額
日給と月給の組み合わせそれぞれ時間額に換算して合計し、最低賃金額と比べる

比べる賃金からは、次のものを除きます。

よくある間違い

詳しくは都道府県労働局・労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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