ほうていろうどうじかん法定労働時間
更新日 2026-10-14
労働基準法で定められた労働時間の上限で、休憩時間を除き1日8時間・1週40時間です。これを超えて働かせるには36協定の締結・届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払います。
法定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。会社が決める「所定労働時間」はこの範囲内で定めます。
超えて働かせるとき
- 法定労働時間を超えて働かせる(時間外労働)には、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)と書面で協定し(いわゆる36協定)、労働基準監督署に届け出る必要があります
- 法定労働時間を超えた時間には、25%以上の割増賃金を支払います(1か月60時間を超える部分は50%以上)
- 所定労働時間が法定労働時間より短い会社で、所定を超えても法定の範囲内の残業(いわゆる法内残業)は、法律上の割増の対象ではありません。法内残業の賃金の扱いは就業規則などの定めによります
特例措置対象事業場(週44時間)
次の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場は、1週44時間・1日8時間まで働かせることができます(労働基準法施行規則25条の2)。
- 商業(物品の販売・配給・保管・賃貸、理容)
- 映画・演劇その他の興行(映画の製作の事業を除く)
- 保健衛生(病者・虚弱者の治療・看護など)
- 接客娯楽(旅館・料理店・飲食店・接客業・娯楽場)
ただし、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制で働かせる場合には、この特例は使えません。
適用されない人
管理監督者、機密の事務を取り扱う人、許可を受けた監視・断続的労働に従事する人、農業・畜産・水産業に従事する人などには、労働時間・休日の規定が適用されません(労働基準法41条)。該当するかどうか迷うときは労働基準監督署に確認してください。
よくある間違い
- 週44時間の特例を、10人以上の事業場や対象外の業種で使ってしまう
- 1日8時間以内でも、週40時間を超えた分の時間外労働を見落とす
詳しくは労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14