クレバー給与計算

ほうていろうどうじかん法定労働時間

更新日 2026-10-14

労働基準法で定められた労働時間の上限で、休憩時間を除き1日8時間・1週40時間です。これを超えて働かせるには36協定の締結・届出が必要で、超えた時間には割増賃金を支払います。

法定労働時間は、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。会社が決める「所定労働時間」はこの範囲内で定めます。

超えて働かせるとき

特例措置対象事業場(週44時間)

次の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場は、1週44時間・1日8時間まで働かせることができます(労働基準法施行規則25条の2)。

ただし、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制で働かせる場合には、この特例は使えません。

適用されない人

管理監督者、機密の事務を取り扱う人、許可を受けた監視・断続的労働に従事する人、農業・畜産・水産業に従事する人などには、労働時間・休日の規定が適用されません(労働基準法41条)。該当するかどうか迷うときは労働基準監督署に確認してください。

よくある間違い

詳しくは労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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