クレバー給与計算

わりましちんぎん割増賃金

更新日 2026-10-14

法定労働時間を超える時間外労働・法定休日の労働・深夜労働に対して、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。最低の率は、時間外25%以上(月60時間超は50%以上)、休日35%以上、深夜25%以上です。

割増賃金は、時間外・休日・深夜に働かせたときに、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です(労働基準法37条)。率は法律で最低限が決まっていて、就業規則でそれより高い率を決めることもできます。

最低の割増率

区分割増率
時間外労働(法定労働時間を超える労働)25%以上
時間外労働のうち、1か月60時間を超える部分50%以上
法定休日の労働35%以上
深夜労働(午後10時〜午前5時)25%以上
時間外労働が深夜に及んだとき50%以上(月60時間超の部分は75%以上)
法定休日の労働が深夜に及んだとき60%以上

計算のしかた

1時間あたりの賃金 × 割増率 × 時間数 で計算します(残業代のかんたん計算で、その場で計算できます)。月給制の場合、1時間あたりの賃金は、月給を1か月の所定労働時間数(月によって異なるときは1年間の1か月平均)で割って求めます。

次の7つは、割増賃金の計算の基礎に含めません: 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金。これは限定列挙で、ほかの賃金はすべて基礎に含めます。

端数処理

次の方法は、事務を簡単にするためのものとして、違反として取り扱わないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号)。

日ごとに時間外労働の端数を切り捨てることは認められません。

よくある間違い

クレバー給与計算では、労働基準法どおりの率か会社で決めた率を選んで割増賃金を計算できます。詳しくは労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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