手取りの計算(額面の給与から手取りを出す)
更新日 2026-10-17
手取り(差引支給額)は、総支給額から社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税を引いた額です。金額を入れると、その月の料率・税額表で手取りの目安をその場で計算できます。
計算フォームを読み込んでいます…
手取りの出し方
手取り(差引支給額)= 総支給額 − 控除の合計です。給与から差し引くものは、主に次の5つです(このほかに、労使協定で決めた社宅費・親睦会費などを引くことがあります)。
| 差し引くもの | 何をもとに計算するか |
|---|---|
| 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金 | 標準報酬月額 × 料率 の半分。協会けんぽは都道府県ごとに料率が違います。介護保険は40歳から64歳の人だけ |
| 厚生年金 | 標準報酬月額 × 18.3% の半分 |
| 雇用保険 | 賃金の総額(通勤手当も含む)× 被保険者負担率 |
| 所得税 | (総支給額 − 非課税の通勤手当 − 社会保険料 − 雇用保険料)を、源泉徴収税額表の月額表(甲欄なら扶養親族等の数)に当てはめる |
| 住民税 | 前年の所得をもとに市区町村が決めた額。毎年5月ごろに届く通知書の月額を、6月から翌年5月まで引きます |
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金の本人負担は、3つを合わせた料率で計算してから端数を処理します。給与から差し引くときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げます。
手取りがずれやすいところ
- 標準報酬月額は、その月の給与そのものではありません。 入社したときの見込みの額や、毎年4月〜6月の給与の平均(算定基礎届)で決まり、原則9月分から1年間使います。残業が多い月・少ない月でも、社会保険料は同じです。上のかんたん計算は、入れた総支給額をそのまま標準報酬月額に当てはめた目安です
- 社会保険料は「前月分」を引く会社が多いです。 保険料は翌月の給与から差し引くことができるため、入社した月の給与からは引かれないことがあります
- 住民税は前年の所得で決まります。 前年に所得がなかった人などは、引かれないことがあります
- 賞与は計算が別です。 社会保険料は標準賞与額、所得税は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します(賞与の支払)
会社で毎月の給与を計算するときは
従業員ごとの標準報酬月額・扶養の人数・住民税を登録しておけば、クレバー給与計算で毎月の給与明細・賃金台帳までまとめて作れます。個別の事情(年の途中の入社・退職、2か所以上からの給与など)は、税務署・年金事務所に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14