げんせんしょとくぜい源泉所得税
更新日 2026-10-14
給与などを支払う会社や個人が、支払のときに差し引いて国に納める所得税です。原則として、支払った月の翌月10日までに納めます。
源泉所得税は、給与などを支払う人(源泉徴収義務者)が、支払のたびに金額に応じた所得税を差し引き、本人に代わって国に納める仕組みです。給与を支払う会社や個人は、原則として源泉徴収義務者になります。
何が含まれるか
給与から差し引く税額には、所得税と復興特別所得税が含まれます。令和8年度の税制改正で防衛特別所得税が創設され、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税をあわせて源泉徴収します。
- 令和8年分まで: 復興特別所得税は所得税額の2.1%
- 令和9年分から: 防衛特別所得税1%+復興特別所得税1.1%(合計2.1%で変わらず)
給与の場合は、これらを含んだ源泉徴収税額表で税額を求めます。令和9年分の税額表は、基礎控除の引上げなどにより税額が変わっています。
計算と納付
- その月の給与から社会保険料等を差し引く(社会保険料等控除後の給与等の金額)
- 扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄で税額を求める
- 実際に支払った月の翌月10日までに納付する(期限が土日祝日なら休日明けの日)
源泉徴収する所得税の確定金額は、1円未満の端数を切り捨てます(国税通則法119条2項、同法施行令40条)。
給与の支給人員が常時10人未満なら、半年分をまとめて納める納期の特例があります。1年分の過不足は年末調整で精算します。
よくある間違い
- 給与の総支給額のまま税額表に当てはめる(社会保険料等を引いた後の金額で見ます)
- 支給日ではなく「締め日」の月で納付期限を考える(納付期限は支払った月の翌月10日です)
- 令和9年分の給与に令和8年分の税額表を使う
毎月の給与と賞与の源泉所得税はクレバー給与計算で計算できます(甲欄・乙欄、月額表)。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは
- 国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)
- 国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表
- e-Gov法令検索 所得税法 第183条
- e-Gov法令検索 国税通則法 第119条
- e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第40条