クレバー給与計算

げんせんしょとくぜい源泉所得税

更新日 2026-10-14

給与などを支払う会社や個人が、支払のときに差し引いて国に納める所得税です。原則として、支払った月の翌月10日までに納めます。

源泉所得税は、給与などを支払う人(源泉徴収義務者)が、支払のたびに金額に応じた所得税を差し引き、本人に代わって国に納める仕組みです。給与を支払う会社や個人は、原則として源泉徴収義務者になります。

何が含まれるか

給与から差し引く税額には、所得税と復興特別所得税が含まれます。令和8年度の税制改正で防衛特別所得税が創設され、令和9年1月1日以後に生ずる所得については、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税をあわせて源泉徴収します。

給与の場合は、これらを含んだ源泉徴収税額表で税額を求めます。令和9年分の税額表は、基礎控除の引上げなどにより税額が変わっています。

計算と納付

  1. その月の給与から社会保険料等を差し引く(社会保険料等控除後の給与等の金額)
  2. 扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄で税額を求める
  3. 実際に支払った月の翌月10日までに納付する(期限が土日祝日なら休日明けの日)

源泉徴収する所得税の確定金額は、1円未満の端数を切り捨てます(国税通則法119条2項、同法施行令40条)。

給与の支給人員が常時10人未満なら、半年分をまとめて納める納期の特例があります。1年分の過不足は年末調整で精算します。

よくある間違い

毎月の給与と賞与の源泉所得税はクレバー給与計算で計算できます(甲欄・乙欄、月額表)。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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