しゃかいほけんりょうとうこうじょごのきゅうよとうのきんがく社会保険料等控除後の給与等の金額
更新日 2026-10-14
その月の給与から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を差し引いた金額です。源泉徴収税額表には、この金額を当てはめます。
社会保険料等控除後の給与等の金額は、源泉徴収税額表を引くときに使う金額です。総支給額ではなく、その月の給与から社会保険料等を差し引いた後の金額で表の行を探します。
求め方
その月の給与等の金額 − その月の給与から差し引く社会保険料等 = 社会保険料等控除後の給与等の金額
社会保険料等には、本人が負担する次のものが入ります。
非課税限度額以内の通勤手当は課税されないので、給与等の金額に含めません。限度額を超える部分は給与として課税され、その月の給与に上乗せします。
例(令和8年分の月額表)
国税庁の例では、支給額420,000円・社会保険料等63,400円・扶養親族等の数2人の場合、社会保険料等控除後の金額は356,600円になり、月額表の「356,000円以上359,000円未満」の行の甲欄2人の欄から7,020円を求めます。
賞与のとき
賞与の算出率の表では、率を決めるのは前月の社会保険料等控除後の給与の金額で、その率を掛けるのは賞与から社会保険料等を差し引いた金額です。
よくある間違い
- 総支給額で税額表を引く
- 会社負担分の社会保険料まで差し引く(差し引くのは給与から控除する本人負担分です)
- 非課税の通勤手当を含めたまま表を引く
クレバー給与計算は、社会保険料・雇用保険料を計算したうえで、この金額から源泉所得税を求めます。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収税額の求め方
- 国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
- e-Gov法令検索 健康保険法 第156条(介護保険料・子ども・子育て支援金を含む保険料額)