クレバー給与計算

しゃかいほけんりょうとうこうじょごのきゅうよとうのきんがく社会保険料等控除後の給与等の金額

更新日 2026-10-14

その月の給与から健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの社会保険料等を差し引いた金額です。源泉徴収税額表には、この金額を当てはめます。

社会保険料等控除後の給与等の金額は、源泉徴収税額表を引くときに使う金額です。総支給額ではなく、その月の給与から社会保険料等を差し引いた後の金額で表の行を探します。

求め方

その月の給与等の金額 − その月の給与から差し引く社会保険料等 = 社会保険料等控除後の給与等の金額

社会保険料等には、本人が負担する次のものが入ります。

非課税限度額以内の通勤手当は課税されないので、給与等の金額に含めません。限度額を超える部分は給与として課税され、その月の給与に上乗せします。

例(令和8年分の月額表)

国税庁の例では、支給額420,000円・社会保険料等63,400円・扶養親族等の数2人の場合、社会保険料等控除後の金額は356,600円になり、月額表の「356,000円以上359,000円未満」の行の甲欄2人の欄から7,020円を求めます。

賞与のとき

賞与の算出率の表では、率を決めるのは前月の社会保険料等控除後の給与の金額で、その率を掛けるのは賞与から社会保険料等を差し引いた金額です。

よくある間違い

クレバー給与計算は、社会保険料・雇用保険料を計算したうえで、この金額から源泉所得税を求めます。

出典

確認日 2026-10-14

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