しょうよにたいするげんせんちょうしゅうぜいがくのさんしゅつりつのひょう賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
更新日 2026-10-14
賞与から差し引く源泉所得税の率を求める表です。前月の給与(社会保険料等控除後)と扶養親族等の数で率を決め、賞与(社会保険料等控除後)に掛けます。
賞与の源泉所得税は、原則としてこの「算出率の表」で求めます。賞与の額ではなく、前月の給与の額で率が決まるのが特徴です。扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄を使います。
通常の計算
- 前月の給与から社会保険料等を差し引く
- 表の甲欄で扶養親族等の数の列(乙欄はその欄)を選び、1.の金額が当てはまる行の「賞与の金額に乗ずべき率」を求める
- (賞与 − 賞与の社会保険料等)× 2.の率 = 源泉徴収税額(1円未満切捨て)
月額表を使う特例
次の場合は算出率の表を使わず、月額表で計算します(所得税法186条)。
前月に給与の支払がない場合
- (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
- 1.の金額を月額表に当てはめて税額を求める
- 2.の税額 × 6
賞与(社会保険料等控除後)が前月の給与(社会保険料等控除後)の10倍を超える場合
- (賞与 − 社会保険料等)÷ 6
- 1.+ 前月の給与(社会保険料等控除後)を月額表に当てはめた税額
- 2.の税額 − 前月の給与に対する月額表の税額
- 3.× 6
賞与の計算期間が6か月を超える場合は、「6」を「12」にします。
注意点
- 表は年分ごとに公表されます。令和9年分以後の算出率の表・月額表は改正されているので、支払う年分の表を使ってください
- 「前月」は賞与を支払う月の前月です。前月の給与がない月に賞与を払うと計算方法が変わります
よくある間違い
- 賞与の額で表の行を探す(行を決めるのは前月の給与です)
- 社会保険料等を引く前の賞与に率を掛ける
- 前月給与の10倍を超えるのに、通常の率で計算する
前月給与なし・10倍超の特例を含め、賞与の源泉所得税はクレバー給与計算で計算できます。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
- e-Gov法令検索 所得税法 第186条