こうらん甲欄
更新日 2026-10-14
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人の給与に使う、源泉徴収税額表の欄です。扶養親族等の数に応じて税額が決まります。
甲欄は、勤務先に扶養控除等申告書を提出している人の給与・賞与に使う欄です。提出していない人は乙欄を使います。2か所以上から給与を受ける人は、申告書を出している勤務先(主たる給与)が甲欄、ほかの勤務先(従たる給与)が乙欄です。
使い方
月額表・日額表・賞与の算出率の表のいずれにも甲欄があります。
- 給与から社会保険料等を差し引く(社会保険料等控除後の給与等の金額)
- 申告書に書かれた「扶養親族等の数」(0人〜7人)の列を選ぶ
- 金額が当てはまる行との交わるところが税額
扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計に、本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合や、同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)に障害者等がいる場合の加算をした数です。7人を超えるときは、1人ごとに月額表で1,610円、日額表で50円を差し引きます。
甲欄で源泉徴収している人は、原則として年末調整の対象になります(給与の総額が2,000万円を超える人などを除きます)。
よくある間違い
- 申告書をもらっていないのに甲欄で計算する
- 年の途中で扶養親族が変わったのに、異動の申告書を受け取らず古い人数のまま計算する
- 扶養親族等の数に、16歳未満の子を数える(16歳未満の扶養親族は、障害者に当たる場合の加算を除き数えません)
月額表の甲欄と賞与の甲欄はクレバー給与計算で計算できます。扶養親族等の数の判定など個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 タックスアンサー No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収税額の求め方