ねんまつちょうせい年末調整
更新日 2026-10-14
1年間に給与から源泉徴収した所得税の合計と、本来納めるべき年税額との差を、その年最後の給与の支払の際に精算する手続です。
年末調整は、毎月の給与・賞与から源泉徴収した税額の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との過不足を、勤務先が精算する手続です。その年最後に給与を支払うときに行います。毎月源泉徴収した税額の合計は、必ずしも1年間に納めるべき税額と一致しないためです。
対象になる人
扶養控除等申告書を提出している人(甲欄の人)で、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。次の人は対象外です。
- 1年間の給与の総額が2,000万円を超える人
- 申告書を出していない人(乙欄の人。2か所目の勤務先の給与など)
- 年の途中で退職した人(死亡退職、12月の給与を受けた後の退職などを除く)
計算の流れ
- 1年間の給与の合計から給与所得控除後の金額を求める
- 扶養控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引く(1,000円未満切捨て)
- 所得税の税率を当てはめ、住宅借入金等特別控除があれば差し引く
- 3.× 102.1%(100円未満切捨て)= 年税額
- 源泉徴収した合計が多ければ還付、少なければ徴収
令和9年分以後も、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税の合計(年調所得税額×102.1%)で行います。
期限
不足額は、その年最後の給与の支払の際に徴収し、翌月10日までに納めます(納期の特例を受けていれば翌年1月20日)。結果は源泉徴収票に記載し、翌年1月31日までに本人に交付します。
よくある間違い
- 扶養控除等申告書を出していない人まで年末調整する
- 年の途中の入社者について、前の勤務先の給与・源泉徴収税額を合算し忘れる(前の勤務先で扶養控除等申告書を出していた分は合算します)
クレバー給与計算は年末調整に対応していません。国税庁の「年末調整のしかた」を確認し、個別の判断は税務署や税理士に確認してください。12月の作業は12月の給与業務にまとめています。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)
- 国税庁 タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- e-Gov法令検索 所得税法 第190条