12月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
12月はその年最後の給与で年末調整を行い、冬の賞与を払ったら賞与支払届を出します。住民税の納期の特例(6〜11月分)の納入期限も12月10日です。
12月は、その年最後の給与で行う年末調整が最大の業務です。冬の賞与の届出、住民税の納期の特例の納入、翌年1月からの税額表の切り替え準備も重なります。
12月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 住民税の特別徴収税額の納入(納期の特例・6〜11月分) | 12月10日(休日なら翌日) | 従業員が住んでいる市区町村 |
| 賞与支払届(冬の賞与を払った場合) | 賞与支払日から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 年末調整(年税額の計算と過不足の精算) | その年最後の給与の支払の際 | (社内作業) |
| 年末調整をした月分の源泉所得税の納付 | 令和9年1月12日(納期の特例は1月20日) | 国(所得税徴収高計算書で納付) |
| 翌年分の扶養控除等申告書の回収 | 翌年最初の給与の前日まで | 従業員から受け取る |
年末調整
- 年末調整は、給与の支払者がその年最後に給与を払う際に行います。国税庁の手順では、給与等と徴収税額の集計、給与所得控除後の給与等の金額の計算、所得控除の合計、年税額の計算、過不足額の精算の順に進めます。
- 令和8年分は、改正後の基礎控除額と、改正された「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(「令和8年分 年末調整のしかた」に掲載)で計算します。
- 毎月の徴収税額の合計が年税額より多ければ差額を還付し、少なければ不足額を徴収します。還付は、年末調整をした月分として納める源泉所得税から差し引いて行います。
- 年末調整の後は、源泉徴収票を従業員に交付し、給与支払報告書を市区町村に提出します(令和8年分の期限は令和9年2月1日)。令和9年1月以後は、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署への源泉徴収票の提出は不要になります(従業員への交付は引き続き必要です)。
クレバー給与計算は年末調整の計算には対応していません。国税庁の「年末調整計算シート」などを利用してください。
冬の賞与
賞与を払ったら、支払日から5日以内に賞与支払届を出します。標準賞与額の上限は、健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。賞与の保険料と源泉所得税はクレバー給与計算で試算できます。
住民税の納期の特例
住民税の特別徴収で、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所が市区町村長の承認を受けている場合、6月〜11月分は12月10日までにまとめて納入します。従業員の給与からは毎月徴収します。
1月からの源泉徴収税額表
令和8年度税制改正で源泉徴収税額表が改正され、令和9年1月1日以後に支払う給与には「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。令和9年1月以後は、所得税とあわせて防衛特別所得税(所得税額の1%)と復興特別所得税(1.1%)を源泉徴収しますが、合計税率は2.1%のままで、計算方法は変わらないとされています。翌年分の扶養控除等申告書は、令和9年最初の給与の前日までに受け取ります。
判断に迷うときは、税務署・市区町村・年金事務所に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14