11月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
11月は年末調整の申告書を回収・確認する月です。令和8年分は基礎控除の引上げなどの改正が12月1日に施行されるため、改正後の内容で書類を確認します。
11月は、年末調整に使う申告書の回収と内容確認が中心です。令和8年分は令和8年度税制改正の影響が大きいので、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」を手元に置いて進めてください。
11月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 年末調整の申告書の回収・内容確認 | 年末調整を行う給与の前まで | 従業員から受け取る |
| 翌年(令和9年)分の扶養控除等申告書の配付・回収 | 令和9年最初の給与の前日まで | 従業員から受け取る |
| 労働保険料の延納・第2期 | 令和8年度は11月2日(口座振替は11月16日) | 金融機関など(口座振替) |
| 毎月の定例業務 | 各月の期限どおり | 各納付先(月別の一覧を参照) |
年末調整で回収する書類
国税庁のスケジュールでは、10月〜11月に次の申告書を配付・受理し、各種控除額を確認します。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
住宅ローン控除の控除証明書等は、電子交付なら毎年11月中旬ごろ、書面交付なら入居2年目の11月下旬ごろに税務署から従業員に届くと案内されています。
令和8年分の改正点(12月1日施行)
- 基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)、扶養親族等の所得要件の改正(扶養親族は58万円以下→62万円以下など)が、令和8年12月1日に施行されます。11月までの給与の源泉徴収事務は変わりません。
- 改正を反映した年末調整の書類は、12月1日より前に提出を受けても差し支えないとされています。
- 改正で新たに扶養控除等の対象になる親族がいないか、従業員に確認してください。該当する場合は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いた扶養控除等申告書を受け取ります。ただし、11月30日以前に払う給与の税額計算では、その親族を扶養親族等の数に含めません。
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例が新設されています。
労働保険料の延納(第2期)
労働保険の年度更新で延納を選んだ場合、令和8年度の第2期の納期限は11月2日(口座振替を利用している場合は11月16日)です。
個々の従業員の控除の判断は、税務署に確認してください。クレバー給与計算は年末調整の計算には対応していません。
出典
確認日 2026-10-14