ろうどうほけんのねんどこうしん労働保険の年度更新
更新日 2026-10-14
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を合わせて年1回申告・納付する手続きです。期間は毎年6月1日から7月10日までです。
年度更新は、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料をまとめて申告・納付する、年1回の手続きです。期間は毎年6月1日から40日以内(7月10日まで)です。令和8年度は6月1日(月)〜7月10日(金)でした。
しくみ
労働保険料は、年度(4月1日〜翌年3月31日)の初めに見込みの賃金総額で概算保険料を納め、年度が終わったあと実際に支払った賃金総額で確定保険料を計算して精算します。
- 保険料 = 賃金総額(1,000円未満切り捨て) × 保険料率(労災保険率+雇用保険率)
- 労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者で負担します
- 「賃金総額」は、事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です
分割納付(延納)
概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険の一方だけ成立している事業は20万円以上)の場合や、労働保険事務組合に事務を委託している場合は、申請により3回に分けて納付できます。令和8年度の通常の納期限は、第1期が7月10日、第2期が11月2日、第3期が令和9年2月1日です(口座振替は別の期限)。
実務のポイント
- 前年度4月〜3月の賃金台帳から、労働者ごと・月ごとの賃金と雇用保険の対象者を集計します。賞与も含めます
- 申告書は郵送または電子申請で提出できます。資本金等が1億円を超える法人などは電子申請が義務です
- 社会保険の算定基礎届と時期が重なるため、早めに集計を始めると安全です
よくある間違い
- 雇用保険の対象外の人(役員など)の報酬を雇用保険の賃金総額に含めてしまう
- 年度の途中で料率が変わった年に、確定保険料を古い率で計算してしまう
手続きや申告内容は、所轄の都道府県労働局・労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 厚生労働省「労働保険の年度更新」(令和8年度)
- 厚生労働省「Q&A〜事業主の皆様へ〜」(雇用保険制度) Q11
- 大阪労働局「労働保険料の計算方法」
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第11条・第15条・第18条・第19条(e-Gov法令検索)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第27条(e-Gov法令検索)