さんていきそとどけ算定基礎届(定時決定)
更新日 2026-10-14
毎年7月1日時点の被保険者について、4月〜6月の報酬を届け出て標準報酬月額を決め直す手続きです。決まった標準報酬月額は9月から翌年8月まで使います。
算定基礎届は、年に1回標準報酬月額を決め直す(定時決定)ための届出です。7月10日までに提出し、決まった標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に使います。
決め方
7月1日現在で使用しているすべての被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額を月数で割った額を報酬月額とし、標準報酬月額を決めます。
- 平均に入れるのは、支払基礎日数が17日以上の月です(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)
- 支払基礎日数は、月給制なら暦日数、日給・時給制なら出勤日数で数えます
- パートタイマーなど短時間就労者には、15日以上17日未満の月を使うなどの別のルールがあります
提出しなくてよい人
- 6月1日以降に資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月改定の月額変更届を出す人
- 8月・9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人
時期と提出先
届出用紙は6月中旬以降に事業所へ送られてきます。提出期限は毎年7月10日(土日なら翌営業日)で、事務センターか管轄の年金事務所に、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参で出します。月別の流れは7月の給与業務も参考にしてください。
事務担当者のポイント
- 9月分の保険料から新しい標準報酬月額を使います。前月分の保険料を給与から控除している会社では、9月分を控除する10月支給の給与から控除額が変わります
- 4月〜6月の報酬には、残業代や通勤手当も含めます
- 決定通知書が届いたら、本人に知らせてクレバー給与計算などの記録を更新します
よくある間違い
- 9月に支払う給与から新しい保険料にしてしまい、1か月ずれる
- 支払基礎日数が17日未満の月も平均に入れてしまう
- 残業代や通勤手当を報酬から外してしまう
出典
確認日 2026-10-14