7月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
7月は算定基礎届、源泉所得税の納期の特例(1〜6月分)の納付、労働保険の年度更新が10日前後に集中します。夏の賞与を払ったら賞与支払届も必要です。
7月は10日までの期限が重なる月です。算定基礎届、納期の特例を受けている事業所の源泉所得税(1〜6月分)の納付、労働保険の年度更新を、6月中から準備しておくと安心です。
7月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 算定基礎届(定時決定) | 7月10日(10日が土日なら翌営業日) | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 源泉所得税の納付(納期の特例・1〜6月分) | 7月10日(休日なら休日明け) | 国(納期特例分の所得税徴収高計算書で納付) |
| 労働保険の年度更新(申告・納付) | 6月1日〜7月10日(令和8年度) | 都道府県労働局・労働基準監督署(電子申請も可)、納付は金融機関など |
| 賞与支払届(夏の賞与を払った場合) | 賞与支払日から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
算定基礎届
- 7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者について、4月・5月・6月に支払った報酬を届け出ます。ここで決まる標準報酬月額は、9月から翌年8月まで使われます。
- 次の人は提出が不要です: 6月1日以降に資格を取得した人、6月30日以前に退職した人、7月改定の月額変更届を出す人、8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人。
- 令和8年度は、6月中旬から様式が順次送られ、7月1日〜7月10日(金)が提出期間でした。日本年金機構は電子申請をすすめています。
源泉所得税の納期の特例(1〜6月分)
納期の特例の承認を受けている場合、1月から6月までに源泉徴収した所得税・復興特別所得税は7月10日が納付期限です(7〜12月分は翌年1月20日)。対象は給与・退職金と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から徴収した分に限られます。
労働保険の年度更新
前年度の確定保険料と今年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。令和8年度の期間は6月1日(月)〜7月10日(金)でした。延納(分割納付)の場合の第2期・第3期の期限は、11月・2月のページを参照してください。
夏の賞与
賞与を払ったら、支払日から5日以内に賞与支払届を出します。標準賞与額は税引き前の賞与額の1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限です。支払予定月に払わなかった場合は「賞与不支給報告書」を出します。賞与の源泉所得税は賞与の算出率の表で求めます。
賞与の社会保険料・源泉所得税・雇用保険料は、クレバー給与計算の賞与計算で、標準賞与額の上限も反映して試算できます。対象者や届出の要否で迷うときは、年金事務所・税務署・労働局に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14