げんせんしょとくぜいののうきのとくれい源泉所得税の納期の特例
更新日 2026-10-14
給与の支給人員が常時10人未満の事業所が、税務署長の承認を受けて、源泉所得税を半年分まとめて納められる制度です。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。
納期の特例は、源泉所得税を毎月ではなく年2回にまとめて納められる制度です。使えるのは、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者で、事前に申請書を出して承認を受けた場合に限られます。
納付期限
| 源泉徴収した月 | 納付期限 |
|---|---|
| 1月〜6月 | 7月10日 |
| 7月〜12月 | 翌年1月20日 |
期限が土日祝日などの休日に当たるときは、休日明けの日が期限です。特例を受けていない場合は、支払った月の翌月10日が期限です。
対象になる税
給与・退職金から源泉徴収した所得税と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られます。それ以外の報酬などは毎月納付のままです。
手続
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与を支払う事務所の所在地を所轄する税務署長に出す
- 却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する分から特例の対象になる(例: 2月に提出すると、2月支給分は3月10日、3月〜6月支給分は7月10日)
- 支給人員が常時10人以上になったら「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を出す
実務のポイント
よくある間違い
- 申請書を出しただけで、提出した月の分から特例になると考える
- 対象外の報酬から源泉徴収した税まで、半年分まとめて納める
- 支給人員が常時10人以上になったのに、届出をせず特例のまま納める
個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14