きゅうよしはらいほうこくしょ給与支払報告書
更新日 2026-10-14
給与の支払者が、従業員ごとの前年1年間の給与の額などを、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村に提出する書類です。提出期限は毎年1月31日で、住民税の計算のもとになります。
給与支払報告書は、前年中に支払った給与の額などを市区町村に報告する書類で、1月31日までに提出します。市区町村はこれをもとに住民税を計算し、5月に特別徴収税額決定通知書を送ります。
誰が・どこへ・いつ
- 提出する人: 1月1日現在で給与を支払っていて、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者
- 提出先: 従業員の1月1日現在の住所地の市区町村(従業員の住所ごとに分けて作ります)
- 期限: 1月31日
- 年の途中で退職した人についても、退職した年の翌年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村へ提出します。ただし、その年に支払った給与が30万円以下の人は提出しなくてかまいません
提出のしかた
- 個人別明細書のほか、市区町村ごとの総括表を付けて提出します
- 税務署に出す源泉徴収票を電子で提出する義務がある事業者は、給与支払報告書もeLTAX(地方税共同機構を経由する電子申告)または光ディスク等で提出しなければなりません。eLTAX対応ソフトを使えば、記載内容がほぼ同じ給与支払報告書(市区町村あて)と源泉徴収票(税務署あて)を一括作成・送信できます(電子的提出の一元化)
- 4月1日現在で給与を支払わなくなった人がいるときは、4月15日までにその旨の届出書を提出します
実務のポイント
- 年末調整の結果をもとに、源泉徴収票とあわせて作ると効率的です。期限の1月31日に間に合うよう、早めに準備すると安全です(→1月の給与業務)
- 住所は「1月1日現在」で判断します。12月に転居した人の住所を確認してください
よくある間違い
- 年の途中の退職者の分を出し忘れる
- 前年の住所の市区町村に出してしまう
様式や提出方法は、提出先の市区町村に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 地方税法 第317条の6(e-Gov法令検索)
- 札幌市「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について」
- 国税庁「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票の提出はeLTAXで!!」(リーフレット)