とくべつちょうしゅうぜいがくけっていつうちしょ特別徴収税額決定通知書
更新日 2026-10-14
市区町村が、従業員ごとの住民税の年税額と6月〜翌年5月の月割額を会社(特別徴収義務者)に知らせる通知書です。原則として毎年5月31日までに届き、従業員用の通知書は会社を経由して本人に渡します。
特別徴収税額決定通知書は、その年度に給与から天引きする住民税の額を、市区町村が会社に知らせる書類です。会社はこの通知の月割額どおりに、6月から翌年5月まで毎月徴収します。
届く時期と中身
- 市区町村長は、5月31日までに、特別徴収義務者(会社)と、会社を経由して納税義務者(従業員)に通知することが地方税法で定められています。名古屋市は5月中旬から下旬にかけて順次送付すると案内しています
- 通知書には、従業員ごとの年税額と、6月分から翌年5月分までの各月の徴収額(月割額)が載っています
- 1月31日までに提出した給与支払報告書などをもとに、市区町村が計算します
- 給与支払報告書が遅れて提出された場合などは、5月31日より後に通知されることがあります。その場合は通知のあった月の翌月から徴収を始めます
電子での受け取り
給与支払報告書をeLTAXなどの電子的な方法で提出した会社は、申出により通知を電子データ(eLTAX経由)で受け取ることができます。体制が整っていれば、従業員用の通知も電子データで受け取り、電子で本人に渡せます。受け取り方は市区町村の案内に従ってください。
実務のポイント
- 届いたら、従業員ごとの月割額を6月分の給与から設定し直します。クレバー給与計算は住民税を計算しないため、通知書の6月分と7月〜翌年5月分の額をそのまま入力します
- 従業員用の通知書は、速やかに本人に渡します
よくある間違い
- 通知書が届く前の5月分の給与で、新しい税額を使ってしまう(新しい月割額は6月分から)
- 自分で年税額を12で割って計算し直さず、通知書に書かれた各月の額をそのまま徴収してください
内容の疑問は、通知書を送ってきた市区町村に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14