じゅうみんぜいのとくべつちょうしゅう住民税の特別徴収
更新日 2026-10-14
従業員の個人住民税を、会社(給与支払者)が毎月の給与から天引きして市区町村に納める方法です。6月から翌年5月までの12回に分けて徴収し、原則として徴収した月の翌月10日までに納入します。
住民税の特別徴収は、従業員の住民税を給与から差し引いて、会社が市区町村に納める方法です。所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として市区町村から特別徴収義務者に指定されます。
徴収と納入のスケジュール
- 5月31日までに市区町村から届く特別徴収税額決定通知書の月割額を、6月から翌年5月までの12回、毎月の給与から徴収します
- 徴収した月の翌月10日までに、従業員の住所地の市区町村へ納入します(例: 6月に徴収した分は7月10日まで)
- 通知が5月31日より後に届いた場合は、通知のあった月の翌月から翌年5月までの月数で割った額を徴収します
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事務所は、市区町村長の承認を受ければ、納入を年2回にまとめられます。
| 徴収した月 | 納期限 |
|---|---|
| 6月〜11月分 | 12月10日 |
| 12月〜翌年5月分 | 翌年6月10日 |
事前の申請が必要です。申請先・様式は市区町村ごとに異なります。所得税の納期の特例とは別の制度なので、住民税は市区町村ごとに申請します。
退職・異動のとき
- 退職などで給与を支払わなくなったら、「給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。名古屋市・札幌市は異動のあった日の翌月10日までと案内しています。期限・様式は市区町村の案内で確認してください
- 1月1日から4月30日までに退職した場合は、5月31日までに支払う給与・退職手当等が残りの税額を超えるときに限り、残りを一括徴収します。6月1日から12月31日までの退職では、本人の申出があれば一括徴収します
よくある間違い
- 5月分の給与で新しい年度の税額を使ってしまう(新しい月割額は6月分から。→6月の給与業務)
- 退職者の異動届出書を出し忘れ、翌月以降も納入書が届き続ける
詳しくは従業員の住所地の市区町村に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 地方税法 第321条の3・第321条の4・第321条の5・第321条の5の2(e-Gov法令検索)
- 名古屋市「特別徴収のしくみ」
- 札幌市「個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収について」
- 横浜市「納期の特例の申請と納入について」