クレバー給与計算

6月の給与計算業務

更新日 2026-10-14

6月は住民税が新しい税額に切り替わる月です(6月分から)。労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)、賞与を払ったときの賞与支払届(5日以内)、7月の算定基礎届の準備も始まります。

6月は、住民税の控除額が新しい年度の金額に変わり、労働保険の年度更新が始まる月です。夏の賞与を6月に払う会社は、賞与支払届の提出も必要です。7月1日〜10日の算定基礎届に向けた準備も始めましょう。

6月の主な業務

業務期限提出先・納付先
住民税を新しい月割額で控除する6月に支払う給与から—
労働保険の年度更新(申告・納付)6月1日〜7月10日労働基準監督署・労働局(電子申請・郵送・金融機関経由も可)
賞与支払届(賞与を払った場合)賞与支払日から5日以内事務センターまたは管轄の年金事務所
住民税の納期の特例(12〜5月分)の納入6月10日従業員が住む市区町村
5月分の源泉所得税・住民税の納付6月10日税務署・市区町村
5月分の社会保険料の納付6月末日日本年金機構
算定基礎届の準備(用紙は6月中旬以降に届く)提出は7月10日まで事務センターまたは管轄の年金事務所

住民税は6月分から新しい金額

5月に届いた特別徴収税額決定通知書の月割額で、6月に支払う給与から控除を始めます。住民税の特別徴収は6月から翌年5月までの12回です。控除した税額は翌月10日までに市区町村へ納めます。納期の特例の承認を受けている会社は、12月〜5月分を6月10日までに納めます。

労働保険の年度更新(6月1日〜7月10日)

労働保険料(労災保険・雇用保険)は、年度の初めに概算で申告・納付し、翌年度の初めに確定申告をして精算します。前年度の確定保険料と今年度の概算保険料をあわせて申告・納付する手続きが年度更新で、期間は6月1日から7月10日までです。提出方法は電子申請・郵送・金融機関経由などがあります。

令和8年度は、概算保険料が一定額以上などの条件を満たすと3回に分けて納付(延納)でき、第1期の納期限は7月10日でした。従業員の給与から控除した雇用保険料も、この申告で納めます。

賞与支払届(支払日から5日以内)

年3回以下支給される賞与を支払ったときは、賞与支払日から5日以内に被保険者賞与支払届を出します。標準賞与額は、税引前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額です。賞与からも社会保険料を控除でき、子ども・子育て支援金も標準賞与額にかかります(健康保険法第156条)。賞与の源泉所得税は賞与の算出率の表で計算します。

賞与の保険料・源泉所得税はクレバー給与計算でも計算できます。

7月の算定基礎届に向けて

7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月の報酬をもとに算定基礎届を出します。提出期限は7月10日まで(10日が土曜・日曜のときは翌営業日)です。届出用紙は6月中旬以降、順に事業所へ送られます。6月1日以降に資格を取得した人や、6月30日以前に退職した人などは提出不要です。

出典

確認日 2026-10-14