ひょうじゅんしょうよがく標準賞与額
更新日 2026-10-14
賞与にかかる社会保険料を計算するもとになる金額です。税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円が上限です。
標準賞与額は、賞与から控除する社会保険料の計算のもとになる金額です。税引き前の賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、これに保険料率をかけて保険料を出します。
上限
| 制度 | 上限 |
|---|---|
| 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金 | 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計で573万円 |
| 厚生年金保険・子ども・子育て拠出金 | 1か月あたり150万円 |
同じ月に2回以上賞与を払ったときは、合算した額に上限をあてはめます。
対象になる賞与
名称を問わず、労働の対償として受けるもので年3回以下支給されるものです。年4回以上支給されるものは、賞与ではなく標準報酬月額の対象になります。結婚祝金など労働の対償とみなされないものは対象外です。
資格喪失月・育休中の賞与
資格を喪失した月に払った賞与や、育児休業などで保険料が免除されている期間に払った賞与には、保険料はかかりません。それでも賞与支払届は提出が必要で、決定された標準賞与額は健康保険の年度の累計(573万円)に含まれます。なお、資格を取得した月と同じ月に喪失した場合は、資格取得日から喪失日の前日までに払った賞与に保険料がかかります。クレバー給与計算は、資格喪失月の賞与の標準賞与額を年度の累計に含めて計算します。
計算のしかた
本人負担分は、標準賞与額×保険料率の半額です。保険料額表にあてはめるのではなく、本人ごとに計算します。円未満は給与と同じく50銭ルールで処理します。
事務担当者のポイント
- 賞与を払ったら、支給日から5日以内に賞与支払届を出します
- 健康保険の573万円は年度の累計なので、前の賞与の額を記録しておく必要があります。転職などで累計が573万円を超えるときは「健康保険 標準賞与額累計申出書」を出します
- クレバー給与計算の賞与計算は、1,000円未満の切捨てと上限を反映します
よくある間違い
- 1,000円未満を切り捨てずに料率をかける
- 健康保険の上限を1回ごとに考えてしまう(年度の累計です)
- 同じ月の2回目の賞与を別々に上限判定する
出典
確認日 2026-10-16
- 日本年金機構「賞与支払届」(手続きの説明PDF)
- 日本年金機構「賞与にかかる保険料はどのように計算するのですか」
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
- 日本年金機構「保険料の計算方法について」
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」