クレバー給与計算

ひょうじゅんしょうよがく標準賞与額

更新日 2026-10-14

賞与にかかる社会保険料を計算するもとになる金額です。税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円が上限です。

標準賞与額は、賞与から控除する社会保険料の計算のもとになる金額です。税引き前の賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、これに保険料率をかけて保険料を出します。

上限

制度上限
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計で573万円
厚生年金保険・子ども・子育て拠出金1か月あたり150万円

同じ月に2回以上賞与を払ったときは、合算した額に上限をあてはめます。

対象になる賞与

名称を問わず、労働の対償として受けるもので年3回以下支給されるものです。年4回以上支給されるものは、賞与ではなく標準報酬月額の対象になります。結婚祝金など労働の対償とみなされないものは対象外です。

資格喪失月・育休中の賞与

資格を喪失した月に払った賞与や、育児休業などで保険料が免除されている期間に払った賞与には、保険料はかかりません。それでも賞与支払届は提出が必要で、決定された標準賞与額は健康保険の年度の累計(573万円)に含まれます。なお、資格を取得した月と同じ月に喪失した場合は、資格取得日から喪失日の前日までに払った賞与に保険料がかかります。クレバー給与計算は、資格喪失月の賞与の標準賞与額を年度の累計に含めて計算します。

計算のしかた

本人負担分は、標準賞与額×保険料率の半額です。保険料額表にあてはめるのではなく、本人ごとに計算します。円未満は給与と同じく50銭ルールで処理します。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-16

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