クレバー給与計算

しゃかいほけんりょうのはすうしょり社会保険料の端数処理(50銭ルール)

更新日 2026-10-14

被保険者負担分の社会保険料に1円未満の端数が出たときの処理です。給与から控除するときは50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら1円に切り上げます(特約があればそれに従います)。

社会保険料の被保険者負担分(標準報酬月額×料率÷2)に円未満の端数が出たときは、給与から控除する場合は50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら1円に切り上げます。賞与から控除するときも同じです。

2つのルール

場面処理例
事業主が給与・賞与から控除する50銭以下は切捨て、50銭超は切上げ12,345.50円→12,345円、12,345.51円→12,346円
被保険者が事業主に現金で払う50銭未満は切捨て、50銭以上は切上げ12,345.49円→12,345円、12,345.50円→12,346円

現金で払う場合の処理は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条の、支払金額の50銭未満を切り捨て、50銭以上1円未満を1円とするルールと同じです。どちらの場合も、事業主と被保険者の間に特約があれば、特約に従って処理できます。

事業主負担分は「残り」

会社が納める保険料(納入告知額)は、被保険者ごとの保険料の全額を合計し、その合計の1円未満を切り捨てた額です(被保険者ごとには端数処理しません)。事業主負担分は、納入告知額から被保険者負担分の合計を引いた残りです。このため、事業主負担分と被保険者負担分はぴったり同じになるとは限りません。

健康保険・介護保険・支援金はまとめて処理

健康保険法156条は、被保険者の保険料額を、標準報酬月額に「一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率」をかけた額(40歳以上65歳未満の人は、これと介護保険料額との合算額)と定めています。クレバー給与計算はこの条文に沿って、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金の本人負担分を合算した額で1回だけ端数処理しています。それぞれを別々に端数処理して足すと、1円ずれることがあります。加入先から別の扱いを案内されている場合は、そちらに従ってください。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

関連する用語