クレバー給与計算

けんこうほけんりょう健康保険料

更新日 2026-10-14

健康保険の被保険者が毎月の給与と賞与から納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×保険料率で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

健康保険料は、標準報酬月額×健康保険料率(賞与は標準賞与額×料率)で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。被保険者負担分は、事業主が給与・賞与から控除して、会社負担分とあわせて納めます。ここでは中小企業の多くが加入する協会けんぽを前提に説明します。

料率

協会けんぽの健康保険料率は都道府県(支部)ごと・年度ごとに決まります。令和8年度の料率は令和8年3月分から適用されています。健康保険組合に加入している会社は、組合が決めた料率を使います。

40歳以上65歳未満の人は介護保険料が、令和8年4月分からは全員に子ども・子育て支援金が、健康保険料とあわせてかかります。

いつの分を、いつ控除するか

給与から控除できるのは、前月の標準報酬月額にかかる保険料です(健康保険法167条)。たとえば4月分の保険料は5月に支払う給与から控除します。退職するときは、前月分とその月分をあわせて控除できます。

保険料は資格を取得した月から、資格喪失日が属する月の前月の分までかかります。前月から引き続き被保険者だった人が資格を失った月の分は計算しません。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

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