けんこうほけんりょう健康保険料
更新日 2026-10-14
健康保険の被保険者が毎月の給与と賞与から納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×保険料率で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
健康保険料は、標準報酬月額×健康保険料率(賞与は標準賞与額×料率)で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。被保険者負担分は、事業主が給与・賞与から控除して、会社負担分とあわせて納めます。ここでは中小企業の多くが加入する協会けんぽを前提に説明します。
料率
協会けんぽの健康保険料率は都道府県(支部)ごと・年度ごとに決まります。令和8年度の料率は令和8年3月分から適用されています。健康保険組合に加入している会社は、組合が決めた料率を使います。
40歳以上65歳未満の人は介護保険料が、令和8年4月分からは全員に子ども・子育て支援金が、健康保険料とあわせてかかります。
いつの分を、いつ控除するか
給与から控除できるのは、前月の標準報酬月額にかかる保険料です(健康保険法167条)。たとえば4月分の保険料は5月に支払う給与から控除します。退職するときは、前月分とその月分をあわせて控除できます。
保険料は資格を取得した月から、資格喪失日が属する月の前月の分までかかります。前月から引き続き被保険者だった人が資格を失った月の分は計算しません。
事務担当者のポイント
- 料率が変わる月(令和8年度は3月分から)と、控除する給与の月が1か月ずれることに注意します
- 健康保険料率と子ども・子育て支援金率は、適用が始まる月が違いました(令和8年度は健康保険料率が3月分から、支援金率が4月分から)
- 被保険者負担分の円未満は50銭ルールで処理します
- クレバー給与計算は、47支部から都道府県を選び、保険料の対象月で料率を切り替えて計算します。健康保険組合の料率は手入力できます
よくある間違い
- 3月支給の給与(2月分の保険料)から新しい料率を使ってしまう
- 40歳未満や65歳以上の人に、介護保険料を含めた料率を使ってしまう
- 75歳になり後期高齢者医療に移った人から控除を続ける(健康保険は75歳の誕生日当日に資格を失います)
出典
確認日 2026-10-14
- 協会けんぽ「令和8年度保険料額表」
- 協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
- 協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
- e-Gov法令検索「健康保険法」第156条・第161条・第167条