こどもこそだてしえんきん子ども・子育て支援金
更新日 2026-10-14
令和8年4月分から、健康保険料とあわせて被保険者と事業主が負担するお金です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×子ども・子育て支援金率で計算し、半分ずつ負担します。
子ども・子育て支援金は、令和8年4月分(5月納付分)の保険料から、医療保険の保険料とあわせて徴収されるお金です。会社員の場合は健康保険料と一緒に、事業主と被保険者が基本的に半分ずつ負担します。集めたお金は、児童手当の拡充などこども・子育て支援の財源の一部に充てられます。
計算のしかた
- 毎月: 標準報酬月額×支援金率
- 賞与: 標準賞与額×支援金率(健康保険と同じく、年度の累計573万円が上限)
協会けんぽの支援金率は、令和8年度は0.23%です(令和8年4月分から)。健康保険組合に加入している場合は、組合の率を確認してください。
健康保険法156条では、被保険者の保険料額を、標準報酬月額・標準賞与額に「一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率」をかけた額(40歳以上65歳未満の人は、さらに介護保険料額を加えた合算額)と定めています。条文上、支援金は健康保険の保険料額に含まれています。
事務担当者のポイント
- 4月分の支援金は、前月分を控除する会社では5月支給の給与から控除が始まります
- 健康保険料率は3月分から、支援金率は4月分から適用されたので、令和8年3月分だけは新しい健康保険料率で支援金なし、という月になります
- 給与明細に支援金の内訳を分けて書くことは法令上の義務ではありませんが、こども家庭庁は内訳の記載への協力を求めています
- 産休・育休中で健康保険料が免除される従業員は、支援金も免除されます
- クレバー給与計算は、保険料の対象月が令和8年4月分以降なら支援金を含めて計算し、内訳も表示します
よくある間違い
- 4月支給の給与(3月分の保険料)から支援金を控除してしまう
- 事業主が全額負担する子ども・子育て拠出金と混同する(拠出金は従業員から控除しません)
- 賞与から支援金を控除し忘れる
出典
確認日 2026-10-14
- 協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」
- こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」(事業主向けリーフレット)
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
- e-Gov法令検索「健康保険法」第156条・第161条・第167条