クレバー給与計算

かいごほけんりょう介護保険料

更新日 2026-10-14

40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)が、健康保険料とあわせて納める保険料です。40歳・65歳の誕生日の前日が属する月から、徴収が始まり・終わります。

介護保険料は、40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)が、健康保険料とあわせて納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×介護保険料率で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

料率

協会けんぽの介護保険料率は、令和8年3月分から1.62%です。料率は年度ごとに見直されます。健康保険組合に加入している会社は、組合の料率を使います。

いつから・いつまで

年齢は誕生日の前日に1つ増えると考えます。このため、

誕生日誕生日の前日介護保険料がかかる/かからなくなる月
5月2日〜5月31日5月中5月分から
5月1日4月30日4月分から

1日生まれの人は、誕生月の前月分から変わる点に注意してください。65歳以降も健康保険には引き続き加入するので、健康保険料はかかります。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

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