かいごほけんりょう介護保険料
更新日 2026-10-14
40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)が、健康保険料とあわせて納める保険料です。40歳・65歳の誕生日の前日が属する月から、徴収が始まり・終わります。
介護保険料は、40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者(介護保険の第2号被保険者)が、健康保険料とあわせて納める保険料です。標準報酬月額(賞与は標準賞与額)×介護保険料率で計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
料率
協会けんぽの介護保険料率は、令和8年3月分から1.62%です。料率は年度ごとに見直されます。健康保険組合に加入している会社は、組合の料率を使います。
いつから・いつまで
年齢は誕生日の前日に1つ増えると考えます。このため、
- 40歳の誕生日の前日が属する月の分から徴収が始まります
- 65歳の誕生日の前日が属する月の分から徴収がなくなります(65歳からは市区町村に介護保険料を納める第1号被保険者になります)
| 誕生日 | 誕生日の前日 | 介護保険料がかかる/かからなくなる月 |
|---|---|---|
| 5月2日〜5月31日 | 5月中 | 5月分から |
| 5月1日 | 4月30日 | 4月分から |
1日生まれの人は、誕生月の前月分から変わる点に注意してください。65歳以降も健康保険には引き続き加入するので、健康保険料はかかります。
事務担当者のポイント
- 保険料は前月分を翌月の給与から控除するのが基本なので、5月分から介護保険料がかかる人は、6月支給の給与から控除額が増えます
- 協会けんぽでは、40歳未満の被保険者が40歳以上の家族を扶養に入れても、介護保険料はかかりません(健康保険組合は規約により異なる場合があります)
- クレバー給与計算は、生年月日と保険料の対象月から介護保険料がかかるかを判定します
よくある間違い
- 誕生月の分から控除を始める(誕生日の前日の月で判断します)
- 1日生まれの人の開始月・終了月を1か月遅らせてしまう
- 65歳になった後も介護保険料を控除し続ける
出典
確認日 2026-10-14
- 協会けんぽ 茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」
- 協会けんぽ「協会けんぽの介護保険料率について」
- 日本年金機構「40歳未満の被保険者が40歳以上の家族を扶養に入れた場合の介護保険料」(Q&A)
- e-Gov法令検索「介護保険法」第9条
- e-Gov法令検索「年齢計算ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「健康保険法」第156条・第161条・第167条