ひょうじゅんほうしゅうげつがく標準報酬月額
更新日 2026-10-14
毎月の健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料を計算するもとになる金額です。実際の給与をそのまま使わず、報酬月額を区切りのよい等級にあてはめて決めます。
標準報酬月額は、毎月の社会保険料を計算するための「ものさし」です。社会保険料は、その月に実際に払った給与ではなく、標準報酬月額×保険料率で計算します。
どう決まるか
残業代や通勤手当も含めた税引き前の報酬月額を、保険料額表の等級にあてはめて決めます。等級の幅は制度ごとに違います。
| 制度 | 等級 | 範囲 |
|---|---|---|
| 健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金も同じ) | 50等級 | 58,000円〜1,390,000円 |
| 厚生年金保険 | 32等級 | 88,000円〜650,000円 |
決め方は主に次の3つです。
- 資格取得時の決定: 入社時の報酬で決めます。資格取得月からその年の8月まで(6月1日〜12月31日に取得した人は翌年8月まで)使います(資格取得届)
- 定時決定: 4月〜6月の報酬で毎年決め直し、9月から翌年8月まで使います(算定基礎届)
- 随時改定: 固定的賃金が変わって2等級以上の差が出たとき、4か月目から改定します(月額変更届)
事務担当者のポイント
- 標準報酬月額は、上の3つの手続きなどで決まったときにしか変わりません。毎月の給与が少し増減しても、保険料は変わらないのが普通です
- 年金事務所から届く決定通知書の金額を、従業員ごとに記録しておきます
- クレバー給与計算では、標準報酬月額を入力して保険料を計算します。改定履歴を残せるので、いつから新しい等級を使うかを月ごとに管理できます
よくある間違い
- その月の総支給額から毎月等級を出して保険料を変えてしまう
- 健康保険と厚生年金で等級番号が違うことを見落とす(厚生年金の1等級は健康保険の4等級にあたります)
- 決定通知書が届いても給与計算に反映し忘れる
出典
確認日 2026-10-14
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 協会けんぽ「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」