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しかくしゅとくとどけ資格取得届

更新日 2026-10-14

従業員を雇って健康保険・厚生年金保険の被保険者になったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。このときの報酬で最初の標準報酬月額が決まります。

資格取得届(健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届)は、従業員が社会保険に加入したときに事業主が出す届出です。事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参で提出します。

いつ資格を取得するか

適用事業所に使用されるようになった日(入社日など)に資格を取得します。保険料は月単位なので、月の途中で入社しても、資格を取得した月の分から保険料がかかります。

対象は、適用事業所に雇われた70歳未満の人です。パートタイマー・アルバイトも、所定労働時間と所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら被保険者になります。特定適用事業所などでは、週20時間以上で学生でない人も対象です。

標準報酬月額の決まり方(資格取得時の決定)

入社時の報酬をもとに標準報酬月額を決めます。この額は、資格取得月からその年の8月まで(6月1日〜12月31日に取得した人は翌年8月まで)使います。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

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