しかくしゅとくとどけ資格取得届
更新日 2026-10-14
従業員を雇って健康保険・厚生年金保険の被保険者になったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。このときの報酬で最初の標準報酬月額が決まります。
資格取得届(健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届)は、従業員が社会保険に加入したときに事業主が出す届出です。事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参で提出します。
いつ資格を取得するか
適用事業所に使用されるようになった日(入社日など)に資格を取得します。保険料は月単位なので、月の途中で入社しても、資格を取得した月の分から保険料がかかります。
対象は、適用事業所に雇われた70歳未満の人です。パートタイマー・アルバイトも、所定労働時間と所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら被保険者になります。特定適用事業所などでは、週20時間以上で学生でない人も対象です。
標準報酬月額の決まり方(資格取得時の決定)
入社時の報酬をもとに標準報酬月額を決めます。この額は、資格取得月からその年の8月まで(6月1日〜12月31日に取得した人は翌年8月まで)使います。
事務担当者のポイント
- マイナンバーか基礎年金番号を必ず本人に確認します。どちらも未記入だと届書が返戻されます
- 届出漏れが後でわかると、さかのぼって届け出て、さかのぼった保険料を払うことになります
- 入社月の保険料を、いつの給与から控除するかを決めておきます。前月分を控除する会社では、入社月の分は翌月の給与から控除します
- 40歳以上65歳未満の人は介護保険料もかかります
- 雇用保険の手続きは別です(雇用保険)
よくある間違い
- 届出が漏れ、後でさかのぼって届け出て保険料を払うことになる
- 月末入社だと保険料がかからないと思い込む
- 通勤手当を報酬月額に入れ忘れる
出典
確認日 2026-10-14
- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか」
- e-Gov法令検索「健康保険法」第35条・第167条