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しかくそうしつとどけ資格喪失届

更新日 2026-10-14

従業員の退職・死亡などで健康保険・厚生年金保険の資格がなくなったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。退職の場合、資格喪失日は退職日の翌日です。

資格喪失届(健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届)は、退職・死亡・契約変更などで社会保険の資格がなくなったときに事業主が出す届出です。事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ提出します。

資格喪失日

理由資格喪失日
退職退職日の翌日
死亡死亡日の翌日
雇用契約の変更(加入要件を外れた)変更の当日
75歳到達(健康保険のみ)誕生日の当日

例えば3月31日に退職すると、資格喪失日は4月1日です。

保険料はいつの分まで

保険料は資格喪失日が属する月の前月分までかかります。

退職時の給与からは、前月分に加えてその月分の保険料も控除できます(健康保険法167条)。給与の締切日によっては、最後の給与で2か月分を控除することがあります。

添付書類

協会けんぽの被保険者は、資格確認書や高齢受給者証などが交付されている場合のみ添付します。回収できないときは「資格確認書回収不能届」を付けます。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

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