しかくそうしつとどけ資格喪失届
更新日 2026-10-14
従業員の退職・死亡などで健康保険・厚生年金保険の資格がなくなったとき、事業主が事実発生から5日以内に出す届出です。退職の場合、資格喪失日は退職日の翌日です。
資格喪失届(健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届)は、退職・死亡・契約変更などで社会保険の資格がなくなったときに事業主が出す届出です。事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ提出します。
資格喪失日
| 理由 | 資格喪失日 |
|---|---|
| 退職 | 退職日の翌日 |
| 死亡 | 死亡日の翌日 |
| 雇用契約の変更(加入要件を外れた) | 変更の当日 |
| 75歳到達(健康保険のみ) | 誕生日の当日 |
例えば3月31日に退職すると、資格喪失日は4月1日です。
保険料はいつの分まで
保険料は資格喪失日が属する月の前月分までかかります。
- 月の途中(例: 3月20日)で退職 → 喪失日は3月21日なので、2月分まで
- 月末(例: 3月31日)に退職 → 喪失日は4月1日なので、3月分まで
退職時の給与からは、前月分に加えてその月分の保険料も控除できます(健康保険法167条)。給与の締切日によっては、最後の給与で2か月分を控除することがあります。
添付書類
協会けんぽの被保険者は、資格確認書や高齢受給者証などが交付されている場合のみ添付します。回収できないときは「資格確認書回収不能届」を付けます。
事務担当者のポイント
- 最後の給与で何か月分を控除するかを、退職日と締切日から確認します
- 被保険者負担分は退職時の給与から控除し、会社負担分とあわせて翌月末までに納めます
- 資格を取得した月に喪失した場合は、その月の厚生年金保険料がかかります(同じ月に別の厚生年金や国民年金の資格を取ると還付されます)
よくある間違い
- 月末退職なのに退職月の保険料を控除し忘れる
- 月の途中の退職で、退職月の分まで控除してしまう
- 資格喪失日を退職日と同じ日で書いてしまう
出典
確認日 2026-10-14
- 日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
- 日本年金機構「月の途中で入社したときや、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか」
- e-Gov法令検索「健康保険法」第36条・第156条・第167条
- e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第19条