クレバー給与計算

こようほけんりょう雇用保険料

更新日 2026-10-14

雇用保険の被保険者が負担する保険料で、毎月の賃金総額(賞与を含む)に事業の種類ごとの労働者負担率を掛けて計算し、給与から控除します。料率は年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに決まります。

雇用保険料(本人負担分)は、その月に支払う賃金総額 × 労働者負担率で計算し、賃金を支払うたびに控除できます。社会保険料のような「標準報酬月額」は使わず、実際に支払う額(賞与も含む)にそのまま率を掛けるのが特徴です。

対象になる人

雇用保険の適用事業所で働く人のうち、次の両方に当てはまる人は、パート・アルバイトを含め原則として被保険者になります。

会社の取締役・役員は原則として被保険者になりません。ただし、部長・支店長などの従業員としての身分もあり、労働者的性格が強く雇用関係があると認められる場合は加入できます。判断に迷うときは、事業所を管轄するハローワークに確認してください。

料率

料率は事業の種類(一般の事業/農林水産・清酒製造の事業/建設の事業)と年度で決まります。令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の労働者負担率は、一般の事業が5/1,000、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業が6/1,000です。

端数処理

本人負担分に1円未満の端数が出たときは、次のとおりです(慣習などの特約がある場合を除く)。

社会保険料の端数処理(→50銭の端数処理)と同じ考え方です。

よくある間違い

保険料の申告・納付は、事業主が年1回の労働保険の年度更新でまとめて行います。クレバー給与計算では、事業の種類と締日に応じて雇用保険料を計算できます。

出典

確認日 2026-10-14

関連する用語