こようほけんりょう雇用保険料
更新日 2026-10-14
雇用保険の被保険者が負担する保険料で、毎月の賃金総額(賞与を含む)に事業の種類ごとの労働者負担率を掛けて計算し、給与から控除します。料率は年度(4月1日〜翌年3月31日)ごとに決まります。
雇用保険料(本人負担分)は、その月に支払う賃金総額 × 労働者負担率で計算し、賃金を支払うたびに控除できます。社会保険料のような「標準報酬月額」は使わず、実際に支払う額(賞与も含む)にそのまま率を掛けるのが特徴です。
対象になる人
雇用保険の適用事業所で働く人のうち、次の両方に当てはまる人は、パート・アルバイトを含め原則として被保険者になります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
会社の取締役・役員は原則として被保険者になりません。ただし、部長・支店長などの従業員としての身分もあり、労働者的性格が強く雇用関係があると認められる場合は加入できます。判断に迷うときは、事業所を管轄するハローワークに確認してください。
料率
料率は事業の種類(一般の事業/農林水産・清酒製造の事業/建設の事業)と年度で決まります。令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の労働者負担率は、一般の事業が5/1,000、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業が6/1,000です。
端数処理
本人負担分に1円未満の端数が出たときは、次のとおりです(慣習などの特約がある場合を除く)。
- 賃金から控除する場合: 50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げ
- 本人が現金で事業主に支払う場合: 50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げ
社会保険料の端数処理(→50銭の端数処理)と同じ考え方です。
よくある間違い
- 前年度の料率のまま計算を続けてしまう。料率が変わる年度は、4月以降の給与で確認が必要です。料率が変わったときにどの給与から新しい率を使うか(締日基準か支払日基準か)は、令和8年度の厚生労働省の案内に記載がないため、所轄の労働局に確認してください
- 賞与から雇用保険料を控除し忘れる
- 役員報酬にまで雇用保険料を掛けてしまう
保険料の申告・納付は、事業主が年1回の労働保険の年度更新でまとめて行います。クレバー給与計算では、事業の種類と締日に応じて雇用保険料を計算できます。
出典
確認日 2026-10-14
- 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」
- 厚生労働省「雇用保険料率について」
- 厚生労働省「Q&A〜事業主の皆様へ〜」(雇用保険制度) Q1・Q4・Q10
- 大阪労働局「労働保険料の計算方法」
- 雇用保険法 第4条・第6条(e-Gov法令検索)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条・第32条(e-Gov法令検索)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第60条(e-Gov法令検索)