ちんぎんだいちょう賃金台帳
更新日 2026-10-14
労働基準法108条で、事業場ごとに作成し、賃金を支払うたびに記入することが義務づけられている帳簿です。氏名・賃金計算期間・労働時間数・賃金の種類ごとの額・控除額などを労働者ごとに記入し、保存します。
賃金台帳は、労働者ごとに、賃金の計算の基礎と支払った額を記録する法定の帳簿です。使用者は事業場ごとに作成し、賃金を支払うたびに遅滞なく記入しなければなりません。賞与を支払ったときも記入します。
記入する事項(労働基準法施行規則54条)
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、その時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
- 法令や労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その額
- 日々雇い入れられる人(1か月を超えて引き続き使用される人を除く)は、賃金計算期間を書かなくてかまいません
- 管理監督者など労働基準法41条に当たる人は、労働時間数と時間外・休日の時間数(上の5と6)を書かなくてかまいません
- 様式は、常時使用される労働者は様式第20号、日々雇い入れられる人は様式第21号です
保存期間
賃金台帳は5年間保存しなければなりませんが、当分の間は3年間とされています(労働基準法109条・143条)。保存期間は、最後に記入した日(賃金の支払期日がそれより遅いときはその支払期日)から数えます。
実務のポイント
よくある間違い
- 給与明細の控えを残すだけで、労働日数・労働時間数を記録していない
- 賞与を記入していない
- 退職者の台帳を、保存期間が過ぎる前に処分してしまう
詳しくは労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14