クレバー給与計算

ちんぎんだいちょう賃金台帳

更新日 2026-10-14

労働基準法108条で、事業場ごとに作成し、賃金を支払うたびに記入することが義務づけられている帳簿です。氏名・賃金計算期間・労働時間数・賃金の種類ごとの額・控除額などを労働者ごとに記入し、保存します。

賃金台帳は、労働者ごとに、賃金の計算の基礎と支払った額を記録する法定の帳簿です。使用者は事業場ごとに作成し、賃金を支払うたびに遅滞なく記入しなければなりません。賞与を支払ったときも記入します。

記入する事項(労働基準法施行規則54条)

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合は、その時間数
  7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  8. 法令や労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その額

保存期間

賃金台帳は5年間保存しなければなりませんが、当分の間は3年間とされています(労働基準法109条・143条)。保存期間は、最後に記入した日(賃金の支払期日がそれより遅いときはその支払期日)から数えます。

実務のポイント

よくある間違い

詳しくは労働基準監督署に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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