きゅうよめいさいしょ給与明細書(給与の支払明細書)
更新日 2026-10-14
給与を支払うときに、支給額や源泉徴収した所得税の額などを書いて従業員に渡す書類です。所得税法231条で交付が義務づけられ、社会保険料・雇用保険料を控除したときはその計算書を通知する義務もあります。
給与明細書は、給与を支払う際に、支払額や控除額を本人に知らせる書類です。複数の法律が、記載・通知を求めています。
法律で求められていること
- 所得税法231条: 給与等の支払をする者は、支払を受ける人に支払明細書を交付しなければなりません。記載事項は、給与等の金額、源泉徴収した所得税の額、年末調整などで還付した金額などです(所得税法施行規則100条)
- 健康保険法167条・厚生年金保険法84条: 保険料を報酬・賞与から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければなりません
- 労働保険徴収法32条: 雇用保険料を賃金から控除したときは、労働保険料控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に知らせなければなりません
一般的な給与明細書は、これらをまとめて1枚で満たす形になっています。
電子での交付
本人の承諾を得れば、書面に代えて電子データ(メール・Webなど)で提供できます。ただし本人から請求があれば、書面で交付しなければなりません。
主な記載項目の例
- 勤怠: 出勤日数、労働時間数、時間外・休日・深夜の時間数
- 支給: 基本給、各種手当、割増賃金、通勤手当
- 控除: 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など
よくある間違い
- 賞与のときに明細書を渡さない(所得税法28条で、賞与も「給与等」に含まれます)
- 承諾を取らずに、電子交付だけにしてしまう
- 給与から控除したのに、雇用保険料や社会保険料の控除額を本人に知らせていない
クレバー給与計算では、計算した結果を給与明細として全員分印刷できます。詳しくは税務署・年金事務所・労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 所得税法 第28条・第231条(e-Gov法令検索)
- 所得税法施行規則 第100条(e-Gov法令検索)
- 健康保険法 第167条(e-Gov法令検索)
- 厚生年金保険法 第84条(e-Gov法令検索)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第32条(e-Gov法令検索)