ちんぎんしはらいのごげんそく賃金支払の5原則
更新日 2026-10-14
労働基準法24条が定める賃金の支払い方のルールで、「通貨で」「直接」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うことをいいます。口座振込は労働者の同意があればできます。
賃金支払の5原則は、賃金を「通貨で」「直接労働者に」「全額を」「毎月1回以上」「一定の期日を定めて」支払うという労働基準法24条のルールです。
5つの原則と例外
| 原則 | 内容 | 主な例外 |
|---|---|---|
| 通貨払 | 現金(通貨)で支払う | 労働者の同意を得た口座振込など。法令・労働協約に定めがある場合 |
| 直接払 | 労働者本人に支払う | - |
| 全額払 | 全額を支払う | 法令に定めがある控除(所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料など)。労使協定による控除 |
| 毎月1回以上払 | 毎月少なくとも1回支払う | 臨時の賃金、賞与など |
| 一定期日払 | 「毎月25日」のように期日を決めて支払う | 臨時の賃金、賞与など |
口座振込には同意が必要
労働者の同意を得た場合に、本人が指定する銀行などの預金口座への振込で支払うことができます(労働基準法施行規則7条の2)。一定の要件を満たす証券総合口座や、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座(いわゆる賃金のデジタル払い)への支払も、同意があれば可能です。デジタル払いでは、口座振込などを選べるようにしたうえで、要件を説明して同意を得る必要があります。
全額払と控除
社宅費や組合費などを給与から差し引くには、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定(労使協定)が必要です。法令に定めのある税金・社会保険料は、協定がなくても控除できます。
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、働かなかった時間を超えるカットになり、全額払の原則に反するとされています(就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法91条の制限内で行う場合を除く)。
よくある間違い
- 社宅費・親睦会費などを、労使協定なしに給与から差し引く
- 支払日を決めず、毎月その都度決めて支払う
- 同意を確認しないまま、口座振込にしてしまう
詳しくは労働基準監督署に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14