しょうよしはらいとどけ賞与支払届
更新日 2026-10-14
賞与を支払ったとき、被保険者ごとの賞与額を届け出て標準賞与額を決めてもらう届出です。支給日から5日以内に提出します。
賞与支払届(健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届)は、賞与を払ったときに事業主が出す届出です。支給日から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ、電子申請・電子媒体・郵送・窓口持参で提出します。この届出で標準賞与額が決まり、賞与にかかる保険料が計算されます。
対象になる賞与
名称を問わず、労働の対償として受けるもののうち、年3回以下支給されるものです。
- 年4回以上支給されるものは、賞与ではなく標準報酬月額の対象です
- 結婚祝金など、労働の対償とみなされないものは対象外です
届け出る金額と保険料
標準賞与額は、税引き前の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額で、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1か月150万円が上限です。本人負担分は標準賞与額×保険料率の半額で、円未満は50銭ルールで処理します。
賞与を払わなかったとき
年金事務所に登録されている賞与支払予定月に賞与を払わなかったときは、賞与支払届の代わりに「賞与不支給報告書」を出します。予定月の翌月までに届出がないと、翌々月に催告状が送られてきます。
事務担当者のポイント
- 印字された届出用紙で賞与を受けていない人がいるときは、その人の欄に斜線を引きます
- 年度の累計が573万円を超えるときは、本人の申し出に基づき「健康保険 標準賞与額累計申出書」を出します(電子申請・電子媒体では出せません)
- 標準賞与額の決定通知書が届いたら、内容を本人に伝えます
- クレバー給与計算の賞与計算で、上限を反映した保険料を確認できます
よくある間違い
- 「賞与」という名前でない支給(年3回以下で労働の対償のもの)を届け出ない(名称は問いません)
- 賞与を払わなかった月に何も出さず、催告状が届く
- 同じ月に2回払った賞与を、別々に上限判定してしまう(合算して判定します)
出典
確認日 2026-10-14