クレバー給与計算

げつがくへんこうとどけ月額変更届(随時改定)

更新日 2026-10-14

昇給・降給などで固定的賃金が変わり、3か月の平均で標準報酬月額に2等級以上の差が出たときに出す届出です。変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。

月額変更届は、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する(随時改定)ための届出です。要件に当てはまったら速やかに提出し、変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。例えば4月支払の給与で変動があれば、7月から改定です。

要件(3つすべて)

  1. 昇給・降給などで固定的賃金が変わった(基本給、日給・時給の単価、住宅手当・役付手当など固定的な手当の追加や金額変更、給与体系の変更など)
  2. 変動月からの3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と、今の標準報酬月額との差が2等級以上ある
  3. その3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)

3か月の平均には、残業代など非固定的賃金も含めます。標準報酬月額の上限・下限にかかる変更は、1等級差でも対象になることがあります。

対象にならない例

改定後の適用期間

6月までに改定された標準報酬月額は当年8月まで、7月以降に改定されたものは翌年8月までの各月に使います(その間に再び随時改定があれば変わります)。

事務担当者のポイント

よくある間違い

出典

確認日 2026-10-14

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