げつがくへんこうとどけ月額変更届(随時改定)
更新日 2026-10-14
昇給・降給などで固定的賃金が変わり、3か月の平均で標準報酬月額に2等級以上の差が出たときに出す届出です。変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。
月額変更届は、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する(随時改定)ための届出です。要件に当てはまったら速やかに提出し、変動後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます。例えば4月支払の給与で変動があれば、7月から改定です。
要件(3つすべて)
- 昇給・降給などで固定的賃金が変わった(基本給、日給・時給の単価、住宅手当・役付手当など固定的な手当の追加や金額変更、給与体系の変更など)
- 変動月からの3か月の報酬の平均で出した標準報酬月額と、今の標準報酬月額との差が2等級以上ある
- その3か月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所で働く短時間労働者は11日以上)
3か月の平均には、残業代など非固定的賃金も含めます。標準報酬月額の上限・下限にかかる変更は、1等級差でも対象になることがあります。
対象にならない例
- 固定的賃金は上がったが、残業代などが減って平均が2等級以上下がった場合(逆に、固定的賃金は下がったが平均が上がった場合も同じ)
- 休職による休職給を受けた場合
改定後の適用期間
6月までに改定された標準報酬月額は当年8月まで、7月以降に改定されたものは翌年8月までの各月に使います(その間に再び随時改定があれば変わります)。
事務担当者のポイント
- 昇給月や手当の変更月を記録し、その月から3か月の報酬を確認する習慣をつけます
- 改定された月分の保険料から新しい額にします。前月分を控除している会社では、給与から控除額が変わるのは改定月の翌月支給分です
- クレバー給与計算には随時改定の判定補助があり、変動月と3か月の報酬から2等級以上の差があるかを確かめられます
よくある間違い
- 残業代が増えただけ(固定的賃金の変動なし)で届け出てしまう
- 固定的賃金が変わった月ではなく、その翌月から数えてしまう
- 降給のときに届出を忘れ、高い保険料のまま控除を続ける
出典
確認日 2026-10-14