クレバー給与計算

5月の給与計算業務

更新日 2026-10-14

5月は市区町村から特別徴収税額決定通知書が届く月です(5月31日まで)。6月からの住民税の控除額を確認し、従業員用の通知書を渡します。子ども・子育て支援金の控除が始まる月でもあります(翌月徴収の場合)。

5月は、6月から控除する住民税の金額が決まる月です。市区町村から特別徴収税額決定通知書が5月31日までに届くので、内容を確認して給与計算に登録しておきます。5月分の給与では、まだ前年度の月割額を控除します。

5月の主な業務

業務期限提出先・納付先
特別徴収税額決定通知書を受け取り、6月からの控除額を登録通知は5月31日までに届く—
従業員用(納税義務者用)の通知書を本人に渡す通知が届いたら従業員
子ども・子育て支援金の控除開始(翌月徴収の場合、令和8年度)5月に支払う給与から—
4月分の源泉所得税・住民税の納付5月10日税務署・市区町村
4月分の社会保険料の納付5月末日日本年金機構

特別徴収税額決定通知書

住民税の特別徴収の税額は、1月に提出した給与支払報告書などをもとに市区町村が決め、5月31日までに会社(特別徴収義務者)と、会社を経由して従業員(納税義務者)に通知します。会社は通知された税額の12分の1を、6月から翌年5月まで毎月の給与から控除します。

子ども・子育て支援金の控除が始まる

子ども・子育て支援金は、令和8年4月分(5月納付分)の保険料から始まりました。会社は前月分の保険料を給与から控除できるので、翌月徴収の会社では5月に支払う給与から控除が始まります。こども家庭庁も「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)」と案内しています。支援金は、基本的に半分を事業主が負担します。

クレバー給与計算は保険料の対象月で料率を選ぶので、4月分以降の保険料には支援金が自動で含まれます。

出典

確認日 2026-10-14