4月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
4月は雇用保険料率の改定(4月1日〜)、協会けんぽの新料率が給与控除に反映される月、新入社員の資格取得届が重なります。4〜6月の報酬は算定基礎届の基礎にもなります。
4月は料率の切り替えと新入社員の手続きが重なる月です。令和8年度の雇用保険料率は4月1日から適用され、協会けんぽの3月分からの新料率も、翌月徴収の会社では4月支給の給与で初めて控除額に表れます。新入社員がいる場合は、社会保険は5日以内、雇用保険は翌月10日までに届け出ます。
4月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 雇用保険料率の切り替え | 4月1日から | — |
| 協会けんぽの新料率で控除(翌月徴収の場合) | 4月に支払う給与から | — |
| 健康保険・厚生年金保険の資格取得届(新入社員) | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 雇用保険の資格取得届(新入社員) | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで | 管轄のハローワーク |
| 新入社員の扶養控除等申告書を受け取る | 最初の給与の支払日の前日まで | 会社 |
| 3月分の源泉所得税・住民税の納付 | 4月10日 | 税務署・市区町村 |
| 3月分の社会保険料の納付 | 4月末日 | 日本年金機構 |
雇用保険料率の改定
令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の雇用保険料率は、失業等給付等の保険料率が労働者負担・事業主負担ともに引き下げられ、一般の事業の労働者負担は5.5/1,000から5/1,000になりました(厚生労働省の案内)。業種(一般/農林水産・清酒製造/建設)によって率が違います。
料率が変わったとき、どの給与から新しい率を使うかを明記した公式資料は確認できませんでした。クレバー給与計算は賃金の締日で雇用保険料率を選ぶ設定にしています。自社の扱いに迷うときは、労働局やハローワークに確認してください。
協会けんぽの新料率が控除に反映される
協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率は3月分(4月納付分)から変わります。会社は前月分の保険料を給与から控除できるため、翌月徴収の会社では4月支給の給与から新しい料率の控除額になります。給与計算ソフトや控除額の一覧を、ここで更新しておきましょう。
なお、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から始まりました。翌月徴収の会社では、5月支給の給与から控除が始まります(→5月の給与計算業務)。
新入社員の手続き
- 社会保険:資格取得届は、事実発生(入社)から5日以内に提出します。電子申請・郵送・窓口持参などで出せます。
- 雇用保険:資格取得届は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ出します。
- 源泉所得税:年の途中で入社した人は、入社後最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等申告書を出します。提出がないと乙欄で計算します。
4〜6月の報酬は算定基礎届に使う
毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬をもとに算定基礎届を出し、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。この3か月の賃金台帳は正確に記入しておきましょう。
出典
確認日 2026-10-14