3月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
3月は協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が3月分の保険料から切り替わる月です。年度末の退職者が出たときの資格喪失届・住民税の手続きもまとめました。
3月は、協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が3月分の保険料から切り替わります。翌月徴収の会社では、実際に控除額が変わるのは4月に支払う給与からです。また、年度末で退職する人がいる場合は、社会保険・雇用保険・住民税の手続きが続くので、期限を確認しておきましょう。
3月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 協会けんぽの新しい料率に切り替える | 3月分の保険料(4月納付分)から | — |
| 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(退職者) | 退職から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 雇用保険の資格喪失届・離職証明書(退職者) | 被保険者でなくなった日の翌日から10日以内 | 管轄のハローワーク |
| 住民税の給与所得者異動届出書(退職者) | 異動があった月の翌月10日まで | 従業員が住む市区町村 |
| 退職者への源泉徴収票の交付 | 退職の日以後1か月以内 | 退職者 |
| 2月分の源泉所得税・住民税の納付 | 3月10日 | 税務署・市区町村 |
| 2月分の社会保険料の納付 | 3月末日 | 日本年金機構 |
協会けんぽの料率の切り替え
令和8年度の協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、3月分(4月納付分)から適用されました(任意継続被保険者・日雇特例被保険者は4月分から)。料率は都道府県ごとに違います。
会社が給与から控除できるのは被保険者が負担する前月分の保険料なので、「当月の給与から前月分を控除する」会社では、3月分の保険料を控除する4月支給の給与から控除額が変わります。健康保険組合に加入している場合は、組合の案内を確認してください。
クレバー給与計算は保険料の対象月で料率を選びます。3月分の保険料を計算すると新しい料率になります。
年度末の退職者の手続き
- 社会保険:資格喪失日は退職日の翌日です(3月31日退職なら4月1日)。事業主は事実発生から5日以内に資格喪失届を出します。退職する人の給与からは、前月分とその月分の保険料を控除できます(健康保険法第167条)。
- 雇用保険:資格喪失届・離職証明書は、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内に出します。
- 住民税:特別徴収をやめる人について、異動があった月の翌月10日までに給与所得者異動届出書を出します。1月1日〜4月30日に退職した人は、5月31日までに支払う給与・退職手当等が残りの税額より多いときは、残りの税額を一括で徴収します。
- 源泉徴収票:年の中途で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付します。
退職者の保険料の扱いは、退職日や給与の締日・支払日によって変わります。詳しくは年金事務所・市区町村などに確認してください。
出典
確認日 2026-10-14