げんせんちょうしゅうひょう源泉徴収票
更新日 2026-10-14
1年間に支払った給与と源泉徴収した所得税の額を、受給者ごとに記載した書類です。すべての受給者に翌年1月31日まで(中途退職者は退職後1か月以内)に交付します。
源泉徴収票(給与所得の源泉徴収票)は、その年に支払った給与の額、源泉徴収した税額、控除の内容などを、受給者ごとに記載する書類です。勤務先は、すべての受給者に交付し、一定の範囲のものを税務署に提出します。
本人への交付
- 期限: その年の翌年1月31日まで(年の途中で退職した人は、退職の日以後1か月以内)
- 税務署への提出範囲に関係なく、パート・アルバイトや乙欄の人、国内に住む外国人従業員を含む全員に交付します
- 本人に交付するものには、マイナンバーと法人番号を記載しません
- 本人の承諾を得るなど一定の要件のもとで、電子交付もできます(請求があれば書面で交付)
税務署への提出(令和9年1月以後に提出するもの)
令和9年1月1日以後に提出するものは、次の点が変わりました。
- 提出範囲: 年の途中で退職した人で、その年の支払金額が30万円以下のものを除く、すべての給与等
- 市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署に提出したものとみなされ、税務署用の源泉徴収票を別に作る必要がなくなります(みなし提出)
- 税務署に提出する場合は、翌年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに出します。税務署用にはマイナンバーを記載します
令和8年12月31日以前に提出するものは、年末調整をした人で支払金額が500万円を超えるもの(役員は150万円超)など、別の範囲でした。
実務のポイント
よくある間違い
- 税務署に提出しない人には交付しなくてよいと考える
- 本人交付用にマイナンバーを書く
- 中途退職者への交付を年明けまで待つ
個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14