1月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
1月は源泉徴収税額表の切り替え、納期の特例の納付(1月20日)、源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の提出(1月31日)が重なる、1年でいちばん忙しい月です。
1月は、新しい年分の源泉徴収税額表への切り替えと、前年分の書類の提出・納付が集中します。とくに1月20日(納期の特例の納付)と1月31日(源泉徴収票・給与支払報告書の提出)の2つの期限を早めに押さえておきましょう。
1月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 新しい年分の源泉徴収税額表に切り替える | 1月に支払う給与から | — |
| 扶養控除等申告書を回収する | その年最初の給与の支払日の前日まで | 会社(従業員から受け取る) |
| 納期の特例の源泉所得税(7〜12月分)を納付 | 1月20日 | 税務署 |
| 源泉徴収票を従業員に交付 | 1月31日 | 従業員 |
| 源泉徴収票と法定調書合計表を提出 | 1月31日 | 所轄の税務署 |
| 給与支払報告書を提出 | 1月31日 | 従業員の1月1日現在の住所地の市区町村 |
| 12月分の源泉所得税の納付(納期の特例を受けていない場合) | 1月10日 | 税務署 |
源泉徴収税額表の切り替え
源泉徴収税額表は年分ごとに国税庁が公表します。令和9年1月から源泉徴収税額表が変わります。令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられたことなどにより税額が変わり、令和9年分からは所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税をあわせて源泉徴収します(令和9年分の税額表の税額には、防衛特別所得税と復興特別所得税の相当額が含まれています)。令和9年分の税額表は、令和8年分以前の給与等には使えません。賞与の算出率の表も年分ごとに切り替わります。
クレバー給与計算は支払日で税額表を選ぶので、1月に支払う給与は自動で新しい年分の表で計算されます。
扶養控除等申告書の回収
甲欄で源泉徴収するには、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取っておく必要があります。提出期限はその年の最初の給与の支払を受ける日の前日までです。前年から内容に変わりがない場合は、変わりがない旨を書いた簡易な申告書でも構いません。出してもらえない人は乙欄で計算します。
納期の特例の納付(1月20日)
納期の特例の承認を受けている会社は、7月〜12月に源泉徴収した所得税を1月20日までに納めます。期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたるときは休日明けの日が期限です。
源泉徴収票・法定調書合計表(1月31日)
前年中に支払った給与の源泉徴収票は、1月31日までに従業員へ交付し、あわせて税務署にも提出します。税務署には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えます。
- 令和9年1月1日以後に税務署へ提出するものから、提出範囲が変わりました。年の中途で退職した人で年中の支払額が30万円以下の場合を除き、すべての給与等が対象です。
- 法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が30枚以上の場合は、e-Taxなどでの提出が必要です(令和8年12月31日以前の提出分は100枚以上)。
- 国税の提出期限が日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になります。令和9年は1月31日が日曜日なので、税務署への提出期限は2月1日(月)です。
給与支払報告書(1月31日)
1月1日現在で給与を支払っている会社は、1月31日までに、従業員の1月1日現在(退職者は退職日現在)の住所地の市区町村へ給与支払報告書を提出します。市区町村は、5月31日までに特別徴収税額決定通知書を会社に送ります(報告書が期限までに出ないと、通知が遅れることがあります)。期限が土日祝日にあたるときは翌開庁日とする市区町村があります(例:大阪市)。扱いは提出先の市区町村の案内で確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 令和9年分 源泉徴収税額表(国税庁)
- 令和9年分 源泉徴収税額表 一括ダウンロード版 表紙(国税庁)
- 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月(国税庁)
- A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告(国税庁)
- No.2511 税額表の種類と使い方(国税庁)
- No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(国税庁)
- No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等(国税庁)
- No.7455 法定調書の提出枚数が30枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又は認定クラウド等による提出義務(国税庁)
- 国税通則法 第10条(e-Gov法令検索)
- 市民税・府民税・森林環境税(給与所得に係る特別徴収)に関するQ&A(大阪市)
- 地方税法 第321条の4(e-Gov法令検索)
- 特別徴収の流れ(東京都北区)