おつらん乙欄
更新日 2026-10-14
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人の給与に使う、源泉徴収税額表の欄です。2か所目の勤務先(従たる給与)の給与は乙欄で計算します。
乙欄は、勤務先に扶養控除等申告書を提出していない人の給与・賞与に使う欄です。2か所以上から給与を受ける人の場合、申告書を出していない勤務先(従たる給与の支払者)が乙欄を使います。申告書を出している勤務先は甲欄です。
使い方
月額表・日額表・賞与の算出率の表のいずれにも乙欄があります。社会保険料等控除後の給与等の金額が当てはまる行の乙欄の金額(賞与は率)を使います。乙欄は扶養親族等の数で列が分かれていません。
ただし、本人が「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合は、乙欄の税額から扶養親族等1人につき、月額表は1,610円、日額表は50円を差し引きます。
日額表の丙欄との違い
日雇いの人の給与(日雇賃金)には、日額表の丙欄を使います。日給や時給で払うパート・アルバイトでも、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内と決められていれば丙欄です。申告書を出していないからといって、すべて乙欄になるわけではありません。
注意点
よくある間違い
- パートだからと、申告書を出している人を乙欄で計算する(甲欄か乙欄かは申告書の提出の有無で決まります)
- 本人がほかの勤務先に申告書を出しているのに、自社でも甲欄で計算する(申告書を出せるのは主たる給与の支払者1か所です)
月額表の乙欄と賞与の乙欄はクレバー給与計算で計算できます。日額表(丙欄を含む)には対応していません。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 タックスアンサー No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- 国税庁 タックスアンサー No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- e-Gov法令検索 所得税法 第190条・第194条