ふようこうじょとうしんこくしょ扶養控除等申告書
更新日 2026-10-14
正式名は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。従業員が勤務先に出す書類で、出ていれば甲欄、出ていなければ乙欄で源泉所得税を計算します。
扶養控除等申告書(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)は、給与を受ける人が、扶養親族などの控除を受けるために勤務先へ出す書類です。提出があれば甲欄、なければ乙欄で源泉所得税を計算します。国内で給与を受ける居住者は、扶養親族がいなくても原則として提出します。
提出時期と提出先
- その年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで(年の途中で就職した人は、就職後最初の給与の支払日の前日まで)
- 内容に変わりがあったとき(結婚・出生・扶養から外れたなど)は、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに出し直す
- 給与の支払者が2か所以上あるときは、主たる給与の支払者1か所に出す
本来は勤務先を経由して税務署長・市区町村長に出すものですが、求められない限り勤務先が保管します。様式は個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と一体になっています。
保存
勤務先は、申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存します。
実務のポイント
- 年明け最初の給与の前に、翌年分の申告書を全員から集める(国税庁は令和9年分の様式を公開済みです)
- 記載された扶養親族等の数が、毎月の源泉所得税の甲欄の列になる
- 年末調整も、この申告書を出している人が対象
よくある間違い
- 前年の申告書をそのまま使い続ける(毎年提出が必要です)
- 年の途中の扶養の変更を、年末調整のときまで反映しない
- 2か所に申告書を出してもらい、両方で甲欄を使う
扶養親族に当たるかどうかなど個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
- 国税庁 タックスアンサー No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人
- e-Gov法令検索 所得税法 第194条