げんせんちょうしゅうぜいがくひょう源泉徴収税額表
更新日 2026-10-14
国税庁が毎年分ごとに公表する、給与から差し引く源泉所得税の早見表です。月ごとの給与は月額表、日払いや日雇いは日額表を使います。
源泉徴収税額表(給与所得の源泉徴収税額表)は、毎月・毎日の給与から差し引く源泉所得税を求める表です。給与の支払い方で月額表と日額表を使い分け、扶養控除等申告書の有無で欄を選びます。賞与には別の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使います。
月額表と日額表
日給や時給のパート・アルバイトでも、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内なら日額表の丙欄を使います。
使い方
- その月(日)の給与から社会保険料等を差し引く(社会保険料等控除後の給与等の金額)
- その金額が「以上・未満」で当てはまる行を探す(「以上」はその金額を含み、「未満」は含みません)
- 甲欄は扶養親族等の数の列、乙欄はその金額を読む
給与計算を電子計算機で行う場合は、月額表の甲欄について、財務大臣が告示する方法(電算機計算の特例)で計算することもできます。この方法で求めた税額は税額表の税額と必ずしも一致しませんが、差は年末調整で精算されます。
年分ごとに変わる
税額表は年分ごとに公表されます。令和9年分は、防衛特別所得税・復興特別所得税を含み、基礎控除の引上げなどで税額が変わっています。令和9年1月以後に支払う給与には、令和9年分の表を使います(どの年分の表を使うかは、給与を支払う日で決まります)。たとえば月額表で税額が0円になる範囲は、令和8年分の105,000円未満から、令和9年分では111,000円未満に広がりました。
よくある間違い
- 年が変わったのに前年分の表を使い続ける
- 日払いの給与に月額表を使う
- 社会保険料等を引く前の金額で行を探す
月額表(甲欄・乙欄)はクレバー給与計算で計算できます。日額表(丙欄を含む)には対応していません。
出典
確認日 2026-10-14
- 国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 令和9年分
- 国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) 令和8年分
- 国税庁 タックスアンサー No.2511 税額表の種類と使い方
- 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表
- 国税庁 令和8年分 給与所得の源泉徴収税額の求め方
- 国税庁 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(令和8年分)
- 国税庁 令和9年分 源泉徴収税額表