2月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
2月は毎月の定例業務が中心です。1月31日の提出期限が休日で2月にずれる年の確認と、3月分から変わる協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率への準備をしておきましょう。
2月にこの月だけの届出はほとんどありません。毎月の定例業務(月別の給与計算業務を参照)をこなしながら、1月31日期限の書類が出せているかの確認と、3月分から変わる協会けんぽの料率への準備をしておくと、3〜4月が楽になります。
2月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 1月分の源泉所得税の納付(納期の特例を受けていない場合) | 2月10日 | 税務署 |
| 1月分の住民税(特別徴収)の納入 | 2月10日 | 従業員が住む市区町村 |
| 1月分の社会保険料の納付 | 2月末日 | 日本年金機構 |
| 源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書の提出(1月31日が休日の年) | 休日明けの日 | 税務署・市区町村 |
| 協会けんぽの新しい保険料率の確認 | 3月分の保険料から適用 | — |
1月31日の期限が2月にずれる年
源泉徴収票・法定調書合計表(税務署)と給与支払報告書(市区町村)の提出期限は1月31日です。国税の提出期限が日曜日・祝日などにあたるときは、その翌日が期限になります。令和9年は1月31日が日曜日のため、税務署への提出期限は2月1日(月)です。給与支払報告書も、期限が土日祝日のときは翌開庁日とする市区町村があります(例:大阪市)。提出先の案内を確認してください。
協会けんぽの料率改定に備える
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は都道府県ごとに決まり、年度ごとに改定されます。令和8年度の料率は、3月分(4月納付分)の保険料から適用されました(任意継続被保険者などは4月分から)。
会社は前月分の保険料を給与から控除できるため、「当月の給与から前月分を控除する」会社では、3月分の保険料=4月に支払う給与から控除額が変わります。どの給与から変わるかは、自社の控除のしかたで確かめてください。健康保険組合に加入している場合は、料率も改定時期も組合ごとに違うので、組合の案内を確認してください。
クレバー給与計算は保険料の対象月で料率を選ぶので、3月分の保険料を計算すると新しい料率が使われます。
出典
確認日 2026-10-14