8月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
8月は大きな届出の期限が少ない月です。算定基礎届の決定通知の確認と従業員への通知、9月分からの標準報酬月額の切り替え準備を進めます。
8月は、全国共通の届出・納付の期限が少ない月です。そのぶん、7月に出した算定基礎届の結果を確かめ、9月分から変わる標準報酬月額の準備をしておくのに向いています。
8月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 毎月の定例業務(源泉所得税・住民税の納付、社会保険料の納付など) | 各月の期限どおり | 各納付先(月別の一覧を参照) |
| 標準報酬の決定通知の内容確認と、従業員への通知 | 通知を受けたら速やかに | 従業員本人へ |
| 9月分からの標準報酬月額を給与ソフト・台帳に登録 | 9月分の保険料を控除する給与の前まで | (社内作業) |
算定基礎届の結果を確かめる
- 算定基礎届で決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に使われます。言いかえると、8月分までは今までの標準報酬月額のままです。
- 日本年金機構は、提出の時期によっては通知書の発送が遅れることがあるとしています。届いたら、届け出た報酬月額と決定された等級に食い違いがないか確かめてください。
- 健康保険法では、標準報酬の決定・改定の通知を受けた事業主は、速やかに被保険者に通知しなければならないと定められています(第49条第2項)。
9月分からの保険料の準備
日本年金機構の案内では、当月に支払う給料から前月分の保険料を差し引くことができます(例: 5月の給料日に4月分を控除)。この方法なら、新しい標準報酬月額による9月分の保険料は10月に支払う給与から控除することになります。自社が何月支給の給与から切り替えるのかを、8月のうちに決めておきましょう。
クレバー給与計算では、標準報酬月額の改定履歴を登録して、切り替え前後の保険料を確かめられます。
年末に向けた資料の確認
令和8年は、国税庁が8月末ごろに「令和8年分 年末調整のしかた」と、令和9年1月以後の給与に使う「令和9年分 源泉徴収税額表」を掲載する予定と案内していました。令和8年度税制改正で源泉徴収税額表が改正されているため、年末までに目を通しておくと安心です(詳しくは11月・12月のページ)。
決定内容に疑問があるときは、年金事務所に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14