9月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
9月分の保険料から、算定基礎届で決まった新しい標準報酬月額が使われます。前月分を控除する場合は10月支給の給与から控除額が変わります。
9月は、定時決定による新しい標準報酬月額が適用される月です。9月分の保険料から変わりますが、前月分を翌月の給与から控除している場合、従業員の給与明細で金額が変わるのは10月支給分からです。あわせて、10月以降に発効する最低賃金への対応も確認します。
9月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 新しい標準報酬月額の適用(9月分の保険料から) | 9月分から翌年8月分まで | (社内作業) |
| 労働保険料の延納・第1期(口座振替の場合) | 令和8年度は9月7日 | 口座振替 |
| 最低賃金の改定額と発効日の確認 | 都道府県ごとの発効日まで | (社内作業) |
| 毎月の定例業務 | 各月の期限どおり | 各納付先(月別の一覧を参照) |
新しい標準報酬月額への切り替え
- 算定基礎届で決まった標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に使われます。
- 日本年金機構の案内では、当月に支払う給料から前月分の保険料を差し引くことができます。この場合、9月分の保険料(新しい標準報酬月額)は10月支給の給与から控除します。9月支給の給与で控除するのは8月分(今までの標準報酬月額)です。
- 保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です(9月分は10月末日。休日なら翌営業日)。
- 8月・9月に随時改定が予定されていると申し出て算定基礎届を省略した人は、月額変更届で改定します。申し出のあとで随時改定の要件に当たらないとわかった場合は、速やかに算定基礎届を出す必要があります。
クレバー給与計算では、標準報酬月額の改定履歴を登録して、月ごとの保険料を確かめられます。随時改定の判定補助もあります。
労働保険料の延納(口座振替)
労働保険の年度更新で延納(分割納付)を選び、口座振替を利用している場合、令和8年度の第1期の納付日は9月7日でした。
最低賃金の改定に備える
令和8年度の地域別最低賃金は、9月3日に全都道府県の改定額の答申が出そろい、10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効する予定と厚生労働省が発表しています。発効日から新しい額を下回らないよう、時給・日給・月給の人とも確かめておきましょう(10月のページも参照)。
判断に迷うときは、年金事務所・労働局に確認してください。
出典
確認日 2026-10-14