クレバー給与計算

9月の給与計算業務

更新日 2026-10-14

9月分の保険料から、算定基礎届で決まった新しい標準報酬月額が使われます。前月分を控除する場合は10月支給の給与から控除額が変わります。

9月は、定時決定による新しい標準報酬月額が適用される月です。9月分の保険料から変わりますが、前月分を翌月の給与から控除している場合、従業員の給与明細で金額が変わるのは10月支給分からです。あわせて、10月以降に発効する最低賃金への対応も確認します。

9月の主な業務

業務期限提出先・納付先
新しい標準報酬月額の適用(9月分の保険料から)9月分から翌年8月分まで(社内作業)
労働保険料の延納・第1期(口座振替の場合)令和8年度は9月7日口座振替
最低賃金の改定額と発効日の確認都道府県ごとの発効日まで(社内作業)
毎月の定例業務各月の期限どおり各納付先(月別の一覧を参照)

新しい標準報酬月額への切り替え

クレバー給与計算では、標準報酬月額の改定履歴を登録して、月ごとの保険料を確かめられます。随時改定の判定補助もあります。

労働保険料の延納(口座振替)

労働保険の年度更新で延納(分割納付)を選び、口座振替を利用している場合、令和8年度の第1期の納付日は9月7日でした。

最低賃金の改定に備える

令和8年度の地域別最低賃金は、9月3日に全都道府県の改定額の答申が出そろい、10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次発効する予定と厚生労働省が発表しています。発効日から新しい額を下回らないよう、時給・日給・月給の人とも確かめておきましょう(10月のページも参照)。

判断に迷うときは、年金事務所・労働局に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14