クレバー給与計算

10月の給与計算業務

更新日 2026-10-14

10月は多くの都道府県で地域別最低賃金が改定され、前月分を控除している場合は新しい標準報酬月額の保険料を10月支給の給与から控除します。年末調整の書類の配付も始めます。

10月は、最低賃金の改定と新しい標準報酬月額による保険料の控除開始が重なる月です。下旬からは年末調整の書類の配付も始まります。

10月の主な業務

業務期限提出先・納付先
地域別最低賃金の改定への対応都道府県ごとの発効日から(社内作業)
新しい標準報酬月額による9月分保険料の控除10月支給の給与(前月分を控除する場合)(社内作業)
9月分の社会保険料の納付10月末日(休日なら翌営業日)日本年金機構(毎月20日ごろ届く通知書で納付)
年末調整の申告書の配付10月〜11月ごろ従業員へ
毎月の定例業務各月の期限どおり各納付先(月別の一覧を参照)

地域別最低賃金の改定

新しい保険料の控除

定時決定で決まった標準報酬月額は9月分から使われます。日本年金機構の案内のとおり前月分を当月の給料から控除している場合、10月支給の給与から控除額が変わります。9月分の保険料の納付期限は10月末日です。クレバー給与計算で、改定前後の保険料を確かめられます。

令和8年10月からの社会保険の変更

対象になるかどうかは、年金事務所に確認してください。

年末調整の準備を始める

国税庁が示す年末調整のスケジュールでは、10月〜11月に各種申告書を配付・受理します。翌年分の扶養控除等申告書もあわせて配付・受理すると効率的です。令和8年分は改正点が多いので、11月のページも確認してください。

出典

確認日 2026-10-14