10月の給与計算業務
更新日 2026-10-14
10月は多くの都道府県で地域別最低賃金が改定され、前月分を控除している場合は新しい標準報酬月額の保険料を10月支給の給与から控除します。年末調整の書類の配付も始めます。
10月は、最低賃金の改定と新しい標準報酬月額による保険料の控除開始が重なる月です。下旬からは年末調整の書類の配付も始まります。
10月の主な業務
| 業務 | 期限 | 提出先・納付先 |
|---|---|---|
| 地域別最低賃金の改定への対応 | 都道府県ごとの発効日から | (社内作業) |
| 新しい標準報酬月額による9月分保険料の控除 | 10月支給の給与(前月分を控除する場合) | (社内作業) |
| 9月分の社会保険料の納付 | 10月末日(休日なら翌営業日) | 日本年金機構(毎月20日ごろ届く通知書で納付) |
| 年末調整の申告書の配付 | 10月〜11月ごろ | 従業員へ |
| 毎月の定例業務 | 各月の期限どおり | 各納付先(月別の一覧を参照) |
地域別最低賃金の改定
- 地域別最低賃金は都道府県ごとに決まり、発効日も都道府県ごとに違います。令和8年度は、10月1日発効の都道府県が多い一方、11月発効や、12月1日・12月2日発効の県もあります。必ず事業所のある都道府県の額と発効日を厚生労働省の一覧で確かめてください。
- 月給制の場合は「月給÷1か月平均所定労働時間」、日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間」を最低賃金(時間額)と比べます。厚生労働省の計算例では、通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外や深夜の割増賃金は比べる賃金から除いています。
新しい保険料の控除
定時決定で決まった標準報酬月額は9月分から使われます。日本年金機構の案内のとおり前月分を当月の給料から控除している場合、10月支給の給与から控除額が変わります。9月分の保険料の納付期限は10月末日です。クレバー給与計算で、改定前後の保険料を確かめられます。
令和8年10月からの社会保険の変更
- 短時間労働者の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。 残る要件は、週の所定労働時間20時間以上、企業規模要件(従業員数51人以上の企業)、学生でないことです。新たに加入する人がいれば、事実発生から5日以内に資格取得届を出します。
- 同じく令和8年10月から「保険料調整制度」が始まりました。対象となる事業所で、事業主が短時間労働者の社会保険料の一部を一時的に負担できる制度です(通算3年間)。
対象になるかどうかは、年金事務所に確認してください。
年末調整の準備を始める
国税庁が示す年末調整のスケジュールでは、10月〜11月に各種申告書を配付・受理します。翌年分の扶養控除等申告書もあわせて配付・受理すると効率的です。令和8年分は改正点が多いので、11月のページも確認してください。
出典
確認日 2026-10-14