クレバー給与計算

つうきんてあてのひかぜいげんどがく通勤手当の非課税限度額

更新日 2026-10-14

給与に加えて支給する通勤手当のうち、所得税がかからない1か月あたりの上限です。電車・バスは合理的な運賃等の額(上限15万円)、マイカー・自転車は片道の通勤距離で決まります。

通勤手当は、一定の限度額までは所得税がかかりません。限度額を超えた部分だけが給与として課税され、その月の給与に上乗せして源泉徴収します。限度額は通勤の方法で決まります。

電車・バスなどの交通機関だけを使う人

最も経済的かつ合理的な経路・方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が限度額です。1か月あたり15万円が上限です。新幹線や特急の料金も、その方法が最も経済的かつ合理的なら含まれますが、グリーン料金は含まれません。

マイカー・自転車などを使う人

片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、1か月あたりの限度額が決まっています。片道2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円で、距離が長くなるほど上がります(区分ごとの金額は国税庁タックスアンサーNo.2585の表で確認してください)。勤務先や駅の周辺の駐車場等を使う人は、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加えた額になります。

交通機関とマイカー等を併用する人は、両方の合計が限度額です(1か月あたり15万円が上限)。

令和7年の改正

令和7年11月に、マイカー・自転車などの交通用具を使う人の限度額が引き上げられました(片道10km以上の区分。例: 片道55km以上は31,600円→38,700円)。令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用され、改正前の限度額で課税していた分は令和7年分の年末調整で精算することとされました。

注意点

よくある間違い

通勤距離や経路の判断など個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。

出典

確認日 2026-10-14

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